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当事務所の弁護士が自己破産・債務整理に関する様々なご質問について、解説します。

私的整理ガイドラインの手続きの流れは?

(概要)
私的整理ガイドラインとは、平成13年に政府が発表した緊急経済対策を受けて採択されたもので、法的手続を使わず債権者と債務者との合意に基づき、債権放棄などを行うための手続規定です。
経済団体連合会や全国銀行協会などを委員とする私的整理に関するガイドライン研究会が公表しました。
法的拘束力はありませんが、企業の私的整理に関する金融界・産業界の経営者間の一般的コンセンサスとされています。

  1. 私的整理の開始
  2. 一時停止の通知の発送
  3. 第1回債権者会議
  4. 再建計画案の内容
  5. 再建計画の成立

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私的整理ガイドライン

私的整理ガイドラインの利用状況は?

(概要)
私的整理ガイドラインとは、平成13年に政府が発表した緊急経済対策を受けて採択されたもので、法的手続を使わず債権者と債務者との合意に基づき、債権放棄などを行うための手続規定です。
経済団体連合会や全国銀行協会などを委員とする私的整理に関するガイドライン研究会が公表しました。
法的拘束力はありませんが、企業の私的整理に関する金融界・産業界の経営者間の一般的コンセンサスとされています。
私的整理に関するガイドラインは、私的整理に関するルールを最初に明確化したものとして画期的な意味を持ってはいますが、実際の利用は大企業に限られ、利用件数は少ないのが現状です。

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私的整理ガイドライン

私的整理ガイドラインとは?

(概要)
私的整理ガイドラインとは、平成13年に政府が発表した緊急経済対策を受けて採択されたもので、法的手続を使わず債権者と債務者との合意に基づき、債権放棄などを行うための手続規定です。
経済団体連合会や全国銀行協会などを委員とする私的整理に関するガイドライン研究会が公表しました。
法的拘束力はありませんが、企業の私的整理に関する金融界・産業界の経営者間の一般的コンセンサスとされています。
企業の私的整理に関する基本的考え方を整理し、私的整理の進め方、対象となる企業、再建計画案の内容等についての関係者の共通認識を醸成するために、平成13年6月に「私的整理に関するガイドライン研究会」が発足し、「私的整理に関するガイドライン」を取りまとめました。

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私的整理ガイドライン

私的整理のデメリットは、何ですか?

(概要)
私的整理とは、裁判所が関与せず、会社と債権者とが個別的または集団的に任意交渉をし、弁済額や弁済方法につき債権者全員の同意を得て、会社を清算または再建する手続きです。
事業者が経営破綻しそうになっている場合に、債権者と債務者の間で資産負債の整理について協議を行い、清算または再建に向けた事後処理の方針を決定し、進めていきます。
私的整理のデメリットは、以下です。

  • 債権者と債務者の合意を円滑に進めることで、柔軟・迅速な対応が可能。
  • 「倒産企業」のレッテルを貼られないため、取引関係や事業価値が毀損されにくい。
  • 事業規模や実態に合わせ、手続きを柔軟に変更したり簡素化したりできる。

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    会社を整理する方法

    私的整理のメリットは、何ですか?

    (概要)
    私的整理とは、裁判所が関与せず、会社と債権者とが個別的または集団的に任意交渉をし、弁済額や弁済方法につき債権者全員の同意を得て、会社を清算または再建する手続きです。
    事業者が経営破綻しそうになっている場合に、債権者と債務者の間で資産負債の整理について協議を行い、清算または再建に向けた事後処理の方針を決定し、進めていきます。
    私的整理のメリットは、以下です。

    • 債権者と債務者の合意を円滑に進めることで、柔軟・迅速な対応が可能。
    • 「倒産企業」のレッテルを貼られないため、取引関係や事業価値が毀損されにくい。
    • 事業規模や実態に合わせ、手続きを柔軟に変更したり簡素化したりできる。

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    会社を整理する方法

    法的整理のデメリットは、何ですか?

    (概要)
    法的整理とは、法的手続きに従って裁判所の管轄下で処理を図る手続きです。 手続きには破産・特別清算といった清算型手続と、民事再生・会社更生といった再建型手続とがあります。
    法的整理のデメリットは、以下です。

    • 手続きが複雑であり時間や費用がかかる。
    • 手続きが硬直的で柔軟性がない。
    • 「倒産企業」のレッテルを貼られてしまうことで、事業価値が毀損される可能性がある。

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    会社を整理する方法

    法的整理のメリットは、何ですか?

    (概要)
    法的整理とは、法的手続きに従って裁判所の管轄下で処理を図る手続きです。 手続きには破産・特別清算といった清算型手続と、民事再生・会社更生といった再建型手続とがあります。
    法的整理のメリットは、以下です。

    • 債権者に対して公平である。
    • 法定された明確なルールに基づいて、裁判所の監督下で行われる手続きのため不正が入り込みにくい。
    • 強制的に債権をカットできる。

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    会社を整理する方法

    会社の法的整理、私的整理とは何ですか?

    (概要)
    会社を整理する方法には、大きく分けて「法的整理」と「私的整理(任意整理)」の2つがあります。
    法的整理は、裁判所の監督の下で、法律的な手続きに従って行われます。
    法的整理とは、法律の規定に従って会社を整理する手続きで、そこには、必ず裁判所が関与します。
    法的整理には、2種類あります。
    経営再建を目的とした「再建型」と、事業廃止を目的とした会社の「清算型」です。
    私的整理は、法的整理によらずに債権者と債務者との自主的協議により行われます。
    私的整理とは、民事再生法、会社更生法等の法的整理によらないで、債務者と債権者および債権者相互間の合意のうえで、債権放棄(債務免除)、債務の株式化等により財務リストラを図るというものです。
    私的整理にも、「再建型」と「清算型」があります。
    再建型のなかには、債務の弁済期日の猶予のみのものから、債権放棄を伴うものまで、様々なバリエーションがあります。

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    会社を整理する方法

    借金の時効中断とは、何ですか?

    (概要)
    時効には、「中断」という制度があります。
    時効の中断とは、時効の進行が途中で止まってしまうことです。
    中断が起こると、時効の期間が始めに巻き戻ってしまいます。
    例えば、消費者金融から借金をしている場合、最終返済日から3年後に時効中断が起こると、その時点からさらに5年が経過しないと、時効が成立しなくなってしまうのです。
    そこで、最終返済日から5年や10年が経過しても、その間に中断が起こっていたら、時効は完成しません。
    そこで、時効援用をするときには、途中で中断していないかをしっかり確認しなければなりません。

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    借金の時効消滅

    借金は、時効期間が経過していれば、支払う必要はないのですか?

    (概要)
    時効は、必要な期間が経過しても、勝手に適用されるわけではありません。
    時効によって利益を受ける人が、「時効の援用」という手続きをとらないといけないのです。時効の援用とは「時効による利益を受けます」という意思表示のことです。
    時効によって確実に借金を消滅させるためには、債権者に対して時効の援用をする必要があります。
    時効の援用をしない限り、債権者から督促を受けてしまうおそれがあります。

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    借金の時効消滅

    借金の時効はいつから何年で成立しますか?

    (概要)
    借金の時効の期間ですが、貸主が法人だった場合は5年です。
    多くの方は法人から借金をしているかと思いますので、さしあたり5年と考えて問題はないでしょう。
    ただし、飲食代・ホテル代等、医療費など、種類によっては少し短くなる場合もあります。
    起算点というのは、「いつから時効をカウントするか」ということです。
    例えば、消費者金融の時効が5年としても、いつから5年間返済をしていなければ時効が完成するのかという問題です。
    借金の時効の起算点については、「最終返済日」とされています。
    但し、民法には、「初日を計算に入れない」という原則があるので、実際には最終返済日の翌日から時効を計算します。

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    借金の時効消滅

    任意整理を選択するのはどのような場合?

    (概要)
    任意整理とは、破産や個人再生と異なり、裁判所を関与させず、債務の弁済の額や支払方法について、債権者と交渉する手続です。
    弁護士が、債務者の代理人として、債権者と支払える範囲、方法で支払う旨の合意(和解)を締結し、以後、この合意(和解)内容にしたがって、返済を続けて債務を整理する手続です。
    任意整理は、原則として、取引開始時に遡って、利息制限法に基づき金利を引き下げて再計算(引き直し計算)をし、その金額の元本につき、3~5年程度の分割で返済するよう、債権者と交渉します。

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    任意整理

    会社破産すると滞納税金は?

    (概要)
    会社が破産すると、滞納していた税金や社会保険料はどうなるのでしょうか。
    破産手続開始決定がなされると、会社などの法人は解散し、破産手続の終了をもって完全に消滅します。
    債務の主体が消滅する以上、債権も消滅せざるを得ませんから、法人に対する滞納税金や滞納社会保険料の請求債権も消滅します。
    つまり、法人・会社が無くなるということは、滞納税金があったとしても、その税金債権の債務者が存在しなくなるということですので、当然に、その税金債権も存在することができなくなり、消滅するということになります。
    したがって、法人・会社が破産した場合には、その法人・会社が負っていた滞納税金も無くなります。

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    法人倒産・会社破産で滞納税金や社会保険料はどうなるの?

    自己破産すると自動車はどうなりますか?

    (概要)
    自己破産すると自動車はどうなるのでしょうか。
    これは、自動車ローンが残っているかどうかによって異なります。
    自動車ローンが残っている場合には、通常、ローン会社との契約によりローンを完済するまでの間は、自動車の所有権がローン会社に留保されています。
    したがって、自動車はローン会社にその所有権に基づき、引き揚げられてしまうのが原則です。
    これに対して、自動車ローンが残っていない場合には、例えば、東京地方裁判所の場合は、破産手続きで、自動車の時価が20万円を超える場合に限り、原則として自動車は処分されてしまうことになります。

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    自己破産すると自動車はどうなりますか?

    自己破産したら友人に分かる?

    (概要)
    自己破産をしても友人・知人にわかる可能性は低いと考えられます。
    自己破産をしたことは、戸籍謄本や住民票に記載されません。
    官報(政府発行の新聞のようなもの)に掲載されますが、通常一般の方が見ることはあまりありません。
    ただし、消費者金融などの債権者が勤め先の給与債権を差し押さえた場合には、借り入れの事実が勤務先に判明することはあります。

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    住宅ローンが支払えない場合は?

    (概要)
    住宅ローンが支払えない場合、主に3つの手段があります。

    1.住宅ローン以外の借金を減らす
    住宅ローン以外の借金を任意整理するなどして支払総額を減らし、住宅ローンを支払っていく手段です。
    消費者金融からの借金など、住宅ローン以外の借金が増えている場合に効果があります。

    2.個人再生
    裁判所の手続きを利用して債務を圧縮し、住宅ローンを支払っていく手段です。
    個人再生手続きを利用すると、任意整理手続を利用するよりも住宅ローン以外の借金が減ることが多いです。

    3.売却、リースバック
    住宅ローンを支払っていくことが困難な場合、売却することが考えられます。
    自宅から引っ越ししたくない場合は、住宅を不動産業者に売却した上で、賃借人として賃料を支払って住み続ける(リースバック)手段を検討することもできます。
    売却後の残債が大きい場合は、自己破産を考えていきます。

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    自己破産と住宅ローン

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