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任意整理とは?

任意整理とは、破産や個人再生と異なり、裁判所を関与させず、債務の弁済の額や支払方法について、債権者と交渉する手続です。
弁護士が、債務者の代理人として、債権者と支払える範囲、方法で支払う旨の合意(和解)を締結し、以後、この合意(和解)内容にしたがって、返済を続けて債務を整理する手続です。
現状の返済額を払い続ける事は経済的に困難でも、給与所得などの一定の収入があり借金の減額などが出来れば返済の目途がつくという方に適した債務整理の方法です。
但し、借金の返済中であっても、所得税や住民税、固定資産税などの税金はきちんと支払わなければなりません。
会社員などであれば社会保険料も支払う義務があります。
これらの税金や保険料を滞納している場合、任意整理をしても減額・免除にはならないので注意が必要です。

任意整理のメリット

弁護士などが代理人となって手続きを進めることで、直接の催促が止まります。
高い利息で借りていた場合は債務額が減額され、さらに過払い金が発生することがあります。
任意整理することによって将来への不安が軽減されます。

任意整理のデメリット

信用情報に、債務整理手続を取った事実が載ります
信用情報機関(CIC、JICC、全銀協)に5年~10年登録され、その間、新たな借入れができなくなります。

任意整理の要件は?

任意整理をする場合には、まず原則として、安定した収入があることが必要です。
また、収入から、必要生活費を差し引いた金額(可処分所得)の中で返済を行なっていくため、この可処分所得を充分に確保できることが好ましいです。
従前の契約書をとっていない場合でも、任意整理は可能です。
通常、業者は法律に従い過去の取引記録を出してきますので、いつ、どこから、どのくらい借りたのかをおおよそ把握できれば、そこから先は調査可能です。
また、保証人がついていても任意整理が可能です。
但し、主たる債務者(借主)が任意整理をすると保証人に請求がいきますので、保証人の方も当事務所にご依頼をいただく必要があります。
その場合、別途費用はかかりませんが、保証人の信用情報には、債務整理をした事実が記載されます。
すでにご自身で和解をしている場合でも、弁護士に任意整理を依頼することは可能です。
和解の際に、利息制限法に基づく引き直し計算を行っていなければ、更なる減額も見込めます。

任意整理の方法は?

任意整理は、原則として、取引開始時に遡って、利息制限法に基づき金利を引き下げて再計算(引き直し計算)をし、その金額の元本につき、3~5年程度の分割で返済するよう、債権者と交渉します。
なお、貸金業者が利息制限法の上限金利内で貸付けをしている場合は、引き直し計算をしても、借金は減額されません。
引き直し計算後の元本について、利息をカットしてもらうように、すなわち、元本のみの分割払いにしてもらうよう交渉します。
ここでいう利息とは、受任通知の送付後から合意(和解)の成立までの利息(「経過利息」)と、合意(和解)の成立後から支払済みまでの利息(「将来利息」)の双方をいいます。
もっとも、最近では、貸金業者も、利息(経過利息、将来利息)のカットに応じないことが増えています。
事案によっては、将来利息、遅延損害金の全部又は一部を返済せざるを得ない場合や、分割の返済期間が3年未満となる場合もあります。

任意整理で借金が減額される理由は?

任意整理をすると、借金の総額が減額されるのは、金利の上限を定めている「利息制限法」と「出資法」という2つの法律が関係しています。
利息制限法では、金利の上限を15~20%と定めています。
利息制限法の上限を超えた金利を定めても、超えた部分の定めは法律上無効となるとされています。
一方、改正貸金業法が完全施行される以前の出資法では、刑事罰の対象となる金利の上限を定めています。
出資法は上限金利が29.2%とされており、29.2%を超えた金利を設定している場合には、「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこれを併科する」という刑事罰が科せられていました。
つまり、利息制限法の上限金利を超えて設定しても、出資法の上限金利を超えなければ刑事罰は科せられなかったということになります。
このように、利息制限法と出資法の上限金利の間の金利は、民法上は無効にもかかわらず刑事罰は科せられないグレーゾーン金利と呼ばれていました。
貸金業者は、この「グレーゾーン金利」による違法な金利を取っていたのです。
任意整理では、取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて再計算し(引き直し計算)、返済し過ぎていた金利分を元本に充当させ、法律上返済しなければならない本当の借金の額を明らかにします。
原則としてこの引き直し計算後の元本のみを分割返済していくことになります。
そのため、任意整理をすると、これまで返済し過ぎていた「グレーゾーン金利」に相当する金額が減額されることになります。
また、これまで返済してきたグレーゾーン金利に相当する金額を借金の元本に充当すると、すでに元本を超えて返済している場合があります。
この返済し過ぎたお金のことを「過払い金」といいます。
過払い金が発生している場合には、貸金業者に過払い金の返還請求ができます。

尼崎で任意整理する場合の手続きの流れは?

任意整理は、現在の債務額(引き直し計算後の残債務額)を3年ないし5年の分割払いで支払える場合に選択することができます。
現在の債務額と、毎月の収入と必要経費より算出した返済に充てることのできる金額を見定めて、無理のない分割返済ができるかどうかを検討します。

【任意整理の手続きの流れ】

(1)受任
ご依頼をいただいた当日に受任通知(弁護士介入通知)を各貸金業者へ発送し、以後の取立・返済をストップさせます。

(2)利息制限法の上限金利への引き直し計算
貸金業者から開示された取引履歴をもとに、上限金利(15~20%)に基づく引き直し計算を行い、借金の額を確定します(貸金業者から取引履歴が開示されるまでに受任から約1~3ヵ月かかります)。
過払い金が発生している場合には、貸金業者に過払い金の返還請求ができます。

(3)和解案の提示
引き直し計算の結果、算出された借金の元本を基準に、返済期間・月々の返済額等について和解案を作成し、依頼者の方に確認・承諾を得た上で貸金業者に提示します。

(4)和解交渉
提示した和解案につき、貸金業者と和解内容について交渉します。

(5)合意書の作成、締結
和解内容が確定すると、和解内容を確認するため合意書を作成します。

(6)和解に基づく支払
合意書で確認された和解内容に基づき、毎月貸金業者の指定する口座に分割金を振込みます。

(7) 完済
和解内容通りの返済が完了すると、任意整理の手続が終了します。

尼崎の裁判所に関する情報

前述のとおり、任意整理の場合は、裁判所は関与しません。
これに対して、破産、個人再生の場合は、裁判所の手続きをとることになります。
尼崎にお住まいの方が自己破産を申し立てる場合は、神戸地方裁判所尼崎支部に申し立てをすることになります。
尼崎にお住まいの方が個人再生を申し立てる場合は、神戸地方裁判所尼崎支部に申し立てをすることになります。
尼崎の裁判所に関する情報は、以下です。
裁判所のHPを参照しています。
詳細は裁判所のHPをご覧ください。

〒661-0026
神戸地方裁判所尼崎支部
兵庫県尼崎市水堂町3―2―34(JR神戸線立花駅北徒歩10分、阪急電鉄武庫之荘駅南東徒歩15分)

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