解決事例集・個人

当事務所が受任した個人の解決事例の一部をご紹介いたします。

事例の特定がされないよう、内容を適宜、編集しております。ご本人様のご了承を得たうえで掲載させていただいております。なお、掲載事例はあくまでご参考で、個々の事例に応じて解決内容は異なります。

個人再生で住宅資金特別条項により、自宅を失わずに借金を大幅に減額

ご依頼者;30代男性、会社員

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は、出資詐欺の被害に遭い、その補てんのため借入をしました。

しかし、その借入れの返済をするために消費者金融からの更なる借入れを増やしたため、1000万円以上になって支払いを続けることが難しくなりました。

そこで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動

ご依頼者より、給与収入、債務の状況等をお聞きしました。

ご依頼者は、自宅をローンで購入しており、ローンの残債務が2,000万円以上ありましたが、自宅を売らないで住み続けたままで債務を減額したいとのご希望でした。

ご依頼者と相談した結果、破産を回避し、自宅を失わずに個人再生で債務を減額する方向で進めることになりました。

 

当事務所が受任し、債権者に対して受任通知を発送しました。

これにより、債権者より、ご依頼者に対する直接の取り立て、督促は止まりました。

以後、ご依頼者と打ち合わせを行ない、裁判所に対して小規模個人再生の申立てを行ないました。

住宅を残して経済生活の再生を図る方法として、住宅資金特別条項を利用して、個人再生の申立てを行ないました。

 

裁判所により、開始決定が出されました。

 

その後、弁護士が、再生計画案、再生計画による弁済計画表、積立状況報告書を作成して、裁判所に提出しました。

 

以上の経緯を経て、無事、再生計画が認可されました。

自宅を失わずに、住宅ローン以外の債務を大幅に減額することができました。

当事務所が受任した結果

・ 自宅を失わずに個人再生が認められる(住宅資金特別条項)。

・ 住宅ローン以外の債務を減額

・ 破産を回避。

 

連帯保証の返済のために消費者金融から借りた700万円以上の債務を小規模個人再生により5分の1に減額

ご依頼者;30代男性、会社員

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は、知り合いの債務の連帯保証人となり、多額の債務を負いました。

その後、その知り合いが支払えなくなり、行方不明となったため、ご依頼者が連帯保証人として債権者に支払わなければならなくなりました。

しかし、返済をするために、消費者金融からの借り入れが増加し、借入が700万円以上になって支払いを続けることが難しくなりました。

そこで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動

ご依頼者より、給与収入、債務の状況等をお聞きしました。

ご依頼者は、現在の給与収入で、700万円以上の債務を全額返済することはできない見込みでしたが、破産は避けたいとのご希望でした。

債務総額を減額して、長期の分割にして返済していきたいとのことでした。

ご依頼者と相談した結果、破産を回避し、個人再生で債務を減額する方向で進めることになりました。

 

当事務所が受任し、債権者に対して受任通知を発送しました。

これにより、債権者より、ご依頼者に対する直接の取り立て、督促は止まりました。

以後、ご依頼者と打ち合わせを行ない、裁判所に対して小規模個人再生の申立てを行ないました。

裁判所により、開始決定が出されました。

 

その後、弁護士が、再生計画案、再生計画による弁済計画表、積立状況報告書を作成して、裁判所に提出しました。

 

以上の経緯を経て、無事、再生計画が認可されました。

債務を5分の1に減額することができました。

当事務所が受任した結果

・ 個人再生が認められる。

・ 債務を5分の1に減額。

・ 破産を回避。

 

勤務先の給与収入が減少したため、小規模個人再生により500万円以上の借入を5分の1に減額

ご依頼者;30代男性、会社員

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は、勤務先が不況で給与収入が減少しました。

その結果、生活費のための借入れが増加しました。

借入が500万円以上になって支払いを続けることが難しくなり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動

ご依頼者より、債務、収入の状況等を聴取しました。

その結果、現在の債務を給与収入で全額返済することはできない見込みでした。

但し、ご依頼者は、破産は避けたいとのご希望でした。

今後の方針をご依頼者と相談し、破産を回避し、個人再生で債務を減額する方向で進めることになりました。

 

当事務所が受任し、債権者に対して受任通知を発送しました。

これにより、債権者より、ご依頼者に対する直接の取り立て、督促は止まりました。

以後、ご依頼者と打ち合わせを行ない、裁判所に対して小規模個人再生の申立てを行ないました。

裁判所により、開始決定が出されました。

 

その後、弁護士が、再生計画案、再生計画による弁済計画表、積立状況報告書を作成して、裁判所に提出しました。

 

以上の経緯を経て、無事、再生計画が認可されました。

債務を5分の1に減額することができました。

当事務所が受任した結果

・ 個人再生が認められる。

・ 債務を5分の1に減額。

・ 破産を回避。

個人再生により、生活費で1,000万円以上に増加した借入を5分の1に減額

ご依頼者;50代男性、会社員

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は、病気後の転職で収入が減少し、生活費のため借入れが増加しました。

借入が1,000万円以上になって支払いを続けることが難しくなり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動

ご依頼者は、債務を全額返済することはできないが、破産は避けたいとのご希望でした。

ご依頼者より、債務、収入の状況等を聴取しました。

ご依頼者と相談した結果、破産を回避し、個人再生で債務を減額する方向で進めることになりました。

 

当事務所が受任し、債権者に対して受任通知を発送しました。

これにより、債権者より、ご依頼者に対する直接の取り立て、督促は止まりました。

以後、ご依頼者と打ち合わせを行ない、裁判所に対して小規模個人再生の申立てを行ないました。

裁判所により、開始決定が出されました。

 

その後、弁護士が、再生計画案、再生計画による弁済計画表、積立状況報告書を作成して、裁判所に提出しました。

 

以上の経緯を経て、無事、再生計画が認可されました。

債務を5分の1に減額することができました。

当事務所が受任した結果

・ 個人再生が認められる。

・ 債務を5分の1に減額。

・ 破産を回避。

 

過払い金の回収により自己破産を回避

ご依頼者;40代女性、会社員

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は、会社員で、消費者金融より長期間、借入れをしていましたが、現在の給与では継続して返済することが困難となったことから、自己破産をしたいとの理由で、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動

ご依頼者より、債務の状況、資産の状況等をヒアリングした結果、15年以上前から消費者金融より、継続的に借入れと返済を繰り返しているとのことでした。

そこで、ヒアリングの内容から、過払い金が発生している可能性があり、自己破産を回避できないか検討するため、当事務所が受任し、弁護士が消費者金融に対して受任通知を発送しました。また、取引履歴の開示を請求しました。

これにより、ご依頼者に対する債権者からの直接の取立て、督促等は止まり、債権者に対する対応を弁護士にすべて任せることができ、ご依頼者は精神的に落ち着きを取り戻し、回復されました。

そして、消費者金融より開示された取引履歴につき、弁護士が利息制限法に基づく引き直し計算をした結果、過払い金が発生していることが判明しました。

その後、消費者金融と交渉した結果、過払い金を回収し、自己破産を回避することができました。

受任から約2か月での解決となりました。

元妻の支払いによる時効中断を否定し消滅時効により債務消滅

ご依頼者;50代男性、会社員

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は、会社員で、消費者金融より、昔、借入れをしました。

数回、返済した後、ご病気等の事情により返済ができず、そのままの状態となっていました。

しかし、最近になって、元妻に対して請求がなされ、そのことをきっかけに、消費者金融より一括返済するよう、求められました。

そして、現在の給与では、一括返済することが困難であったため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動

ご依頼者より、債務の状況、資産の状況等をヒアリングした結果、消費者金融に対し、10年以上前に返済した後、借入れ、返済をしていないとのことでした。

そこで、消滅時効の期間が経過している可能性が高いと考え、当事務所が受任し、弁護士が消費者金融に対して、商法所定の時効期間(5年)の消滅時効を援用する旨の内容証明を発送しました。

これに対し、消費者金融は、取引履歴を開示し、5年以内に振込みがあり、この振込みが時効中断に当たるので、時効期間は経過していないと主張してきました。

弁護士が事実関係を調査した結果、上記の振込みは、消費者金融が元妻の住居に早朝に押しかけて返済を迫り、元妻が、気が動転して元妻の自己資金で払込みをしたものであることが判明しました。

そこで、弁護士より、債務がない元妻が自己に債務があるかのように誤認して自己資金より支払った事実は、時効の中断事由である債務の「承認」に当たり得ないこと、早朝に債務者ではない元妻の住居に押しかけ債務があるかのように誤認させること自体が不法行為に当たることなどを、強く主張しました。

その結果、消費者金融は、消滅時効の援用を認め、債務は消滅しました。

受任から約2か月での解決となりました。

亡くなった夫の相続財産を調査し、借金の消滅時効を援用して債務消滅

ご依頼者;50代女性、主婦

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は、夫を亡くした後、消費者金融からの請求により、夫に借金があることが初めて判明しました。

そこで、亡くなった夫の借金をどうしたらいいのか分からなくなり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動

ご依頼者より、亡くなった夫の遺産をヒアリングしました。

その結果、負債に関して、消費者金融数社から数百万円の借入れがあるとのことでした。また、資産に関して、亡くなった夫名義の自宅があり、ご依頼者はこのまま自宅に住み続けたいとのことでした。

そこで、資産と負債を正確に調査し、相続放棄の要否を含めて検討する必要があるため、当事務所が受任し、弁護士が消費者金融に対して、取引履歴の開示を請求しました。

そして、消費者金融より開示された取引履歴を調査した結果、いずれの債務も商法所定の時効期間(5年)を経過していることが判明しました。

これを受けて、弁護士より、消費者金融に対し消滅時効を援用する旨の内容証明を発送し、消費者金融との間で債務がない旨の確認等をする合意書を締結しました。

これにより、ご依頼者は、亡くなった夫の債務を支払う必要はなくなり、また、相続放棄もしないで済み、無事、夫名義の自宅を相続することができました。

受任から約1か月での解決となりました。

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