自己破産・借金相談・よくある質問集(FAQ)

よくある質問ランキング

1位 自己破産すると、自宅はどうなりますか。

自己破産をすると、自宅を処分することが前提になります。

自己破産する前に、任意整理で住宅ローン以外の借金を減らして住宅ローンを支払ったり、個人再生手続きを利用して住宅ローンを支払ったりするなど、自宅の処分を回避する方法も検討します。

2位 破産手続きが終わるまで、働くことはできますか。

仕事をすることは当然できます。

破産手続きは、破産者が再スタートできる機会を付与することが目的です。

但し、職業については、資格制限があります。

例えば、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの士業は、資格停止になり業務をすることができません。既にこれらの職に就いている方は、免責決定が出るまでは資格を失います。

しかし、これらの制限は、免責がされれば復権します。破産手続中(破産終了後まで)の制限なので、手続が終了すれば復権し就業することができます。

3位 ブラックリストに載ると、どうなりますか。

債務整理を行うと、信用情報機関の事故情報に登録されます(ブラックリストとよく言われます)。

そして、ここに登録されると、一般的に、約5~7年間は、新たな借入れやクレジットカードの新規発行ができなくなります。

4位 債務が免責されない場合とは、どんなときですか。

自己破産では、ギャンブルや極端な浪費によってできた借金は、免責されない場合があります。

5位 破産はできる限りしたくないのですが、どうしたらいいですか。

任意整理や個人再生などの方法もあります。

個人再生は、圧縮された債務を分割で支払う方法で、マイホームをお持ちでない方も利用できます。

収入と支出のバランスを考慮し、お勧めの方法をご提案しますので、まずは弁護士にお気軽にご相談下さい。

6位 自己破産をしたら、友人・知人に分かってしまいますか。

自己破産をしても、戸籍謄本や住民票に記載されることはありません。

また、官報に掲載されますが、官報は、政府発行の新聞のようなもので、そこに破産した人の情報(手続をした裁判所、手続をした日時、破産者の名前・住所等)が記載されます。官報は、基本的には、一般人が普段、目にすることはありません。

また、自己破産すると、本籍地の市町村役場に、裁判所から破産手続の決定が通知されます。これにより破産者名簿に記載され、本籍地の市町村役場が発行する身分証明書に破産した旨の情報が記載されます。しかし、公的な身分証明を発行するための資料ですので、一般人が見ることはありません。免責決定が確定し、復権すれば、破産者名簿から抹消されます。

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