破産手続、個人債務者の民事再生手続、特定調停手続とはどのような違いがありますか。
「破産手続」は、裁判所が破産手続開始の決定をし、破産管財人を選任して、その破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当する手続です。
通常は、破産手続の開始が決定された日における債務者の全ての財産を提出してもらい配当することになります。
なお、破産手続の開始が決定されても、従来の債務について、当然に返済を免れるのではありません。
「個人債務者の民事再生手続」は、将来の収入の見込みがあって無担保債務の総額が5000万円以下の個人が再生計画を立て、債権者の意見などを聞いたうえで、その計画を裁判所が認める手続です。
この手続では、再生計画に従って債権者に一定の返済をすれば、残りの債務の免除を受けることができます。
「特定調停手続」は、調停委員会の仲介で債務者と債権者が話し合い、その合意に従って返済方法などを決める手続です。
債権者と合意できなければ、債務の一部の免除を受けたり、返済期間の延長をしてもらうことはできません。