自己破産の裁判は、どのような流れで進行するのですか?
自己破産の申立てがされると、裁判官が債務者から話を聞いて(審尋)、債務者が持っている財産だけでは債務を返すことができない状態にあると認めたときに破産手続開始決定をします。
通常、裁判所は、破産手続開始決定と同時に破産管財人を選任し、この破産管財人が破産者の財産を調査・管理し、これをお金に換えて債権者全員に配当することになります。
しかし、破産手続を進めるのに必要な費用、又はその費用に代わるだけの財産も持っていない場合には、破産手続開始と同時に破産手続を終了させる決定をします。
この決定を「同時廃止決定」といいます。
破産手続開始決定により、債務者は、破産者となり、官報(国が発行している新聞)に掲載されます。
破産手続開始の決定時点の債務は、破産手続の開始が決定されても、当然に返済を免れるのではなく、そのためには別に免責許可の申立てを行い、免責の許可を受ける必要があります。
なお、破産をすることになった事情に浪費や詐欺行為などがある場合には免責の許可が受けられないこともあります。