裁判所から破産手続開始決定の通知書が送られてきたのですが、どうすればよいのですか。
破産した人に対して債権がある場合、配当を受けるため、裁判所に破産債権を届け出ることができます。
その場合には、通知書をよく読んだ上で、破産債権届出書に必要な事項を記入し、債権があることを証明する書類(例えば手形、請求書、借用書など)のコピーを添付して、所定の期間内に裁判所に提出してください。
なお、期間を過ぎてから提出すると、その債権を調査するための費用を別途、納めることがあります。
破産した人に対して債権がある場合、配当を受けるため、裁判所に破産債権を届け出ることができます。
その場合には、通知書をよく読んだ上で、破産債権届出書に必要な事項を記入し、債権があることを証明する書類(例えば手形、請求書、借用書など)のコピーを添付して、所定の期間内に裁判所に提出してください。
なお、期間を過ぎてから提出すると、その債権を調査するための費用を別途、納めることがあります。