破産手続開始の決定がされた場合、債務はどうなるのですか。破産手続の申立てや免責許可の申立ては、どこの裁判所に行うのですか。また、申立てのために裁判所に納める費用はどの程度ですか。申立ての際には、どのような書類を用意すればよいのですか。
破産手続開始の決定がされても、債務者は当然に返済を免れるわけではありません。
返済を免れるためには、免責許可の申立てをして、免責許可の決定がされる必要があります。
この免責許可の決定がされることによって、税金や罰金、養育費などを除いて、返済を免れることになります。
なお、破産手続の申立てがあれば、原則として免責許可の申立てもあったとみなされます。
破産手続の申立ては、債務者の住所地を受け持つ地方裁判所に対して行います。
また、住所が異なっていても、夫婦や連帯債務者、保証人については、同じ地方裁判所に申し立てることができます。
費用は、手数料として収入印紙1000円、郵便切手、そのほか次のような費用が必要となります。
・ 破産管財人を選任して手続を進める場合には、官報に公告を掲載するための費用のほかに破産管財人を選任するための費用が必要になります。
・ 債務者の財産が極めて少なく、破産管財人を選任せずに手続を廃止する場合には、主に官報に公告を掲載するための費用が必要となります。
また、免責許可の申立ては、破産手続の申立てをした地方裁判所に対して行います。
費用は、手数料として収入印紙500円、郵便切手、そのほか官報に公告を掲載するための費用が必要になります。
なお、具体的に必要な金額や郵便切手は、申立ての内容によって異なりますので、申立てをする地方裁判所にお問い合わせください。
個人債務者が破産手続を申し立てる際には、申立書のほかに次のような書類などが必要となります。
・ 陳述書(破産手続申立てに至るまでの事情、生活状況、財産状況などを記載します。)
・ 債権者一覧表(債権者の名前、債務の内容・残額などを記載します。)
・ 住民票の写し(外国人の場合には、外国人登録証明書になります。)
・ 財産目録(債務者の財産の内訳を記載します。)
・ 源泉徴収票・給料明細書(現在、給料の支払いを受けている場合)
・ 退職金支給額証明書(最近まで勤めていた場合)
また、免責許可の申立ての際には、申立書のほか債権者名簿が必要になります。
なお、個人債務者が破産手続の申立てをした場合には、原則として、免責許可の申立てをしたものとみなされます。
提出する書類については、申立ての内容等によって異なりますので、申立てをする地方裁判所にお問い合わせください。