破産手続開始の決定がされると何か制限(デメリット)がありますか。
破産手続開始の決定がされても、選挙権や被選挙権を失うことはありませんが、法律上いろいろな資格制限を受けます。
例えば、弁護士、公認会計士、宅地建物取引業者、保険外交員、警備員などにはなれません。
さらに、債務者は、裁判所の許可なしに居住地を離れることができなくなるほか、郵便物が破産管財人に配達され、破産管財人がその内容を調査することがあります。
破産手続開始の決定がされても、選挙権や被選挙権を失うことはありませんが、法律上いろいろな資格制限を受けます。
例えば、弁護士、公認会計士、宅地建物取引業者、保険外交員、警備員などにはなれません。
さらに、債務者は、裁判所の許可なしに居住地を離れることができなくなるほか、郵便物が破産管財人に配達され、破産管財人がその内容を調査することがあります。