破産手続開始の決定がされると何か制限(デメリット)がありますか。

破産手続開始の決定がされても、選挙権や被選挙権を失うことはありませんが、法律上いろいろな資格制限を受けます。

例えば、弁護士、公認会計士、宅地建物取引業者、保険外交員、警備員などにはなれません。

さらに、債務者は、裁判所の許可なしに居住地を離れることができなくなるほか、郵便物が破産管財人に配達され、破産管財人がその内容を調査することがあります。

 

弁護士無料相談をご利用ください

夜10時まで弁護士面談・阪神尼崎駅前

借金でお悩みの方が気軽にご相談できるクリニックのような法律事務所です。

ご相談予約専用フリーダイヤル (携帯・PHSでもどうぞ)

(通話料無料・完全予約制)

受付時間:9時~21時

メール・FAXでのご予約(24時間受付)

弁護士無料相談をご利用ください

ご相談予約専用フリーダイヤル (携帯・PHSでもどうぞ)

(通話料無料・完全予約制)

受付時間:9時~21時

メール・FAXでのご予約(24時間受付)

弁護士無料相談をご利用ください

ご相談予約専用フリーダイヤル (携帯・PHSでもどうぞ)

(通話料無料・完全予約制)

受付時間:9時~21時

メール・FAXでのご予約(24時間受付)

当サイトの記事は原則・リンクフリーであり、FaceBook ページや 各種ブログ、ツイッター内等におけるシェア、ツィートにつきま しては原則自由とさせて頂いております。詳細はこちら>

交通アクセス

阪神尼崎駅前

兵庫県尼崎市御園町21番地
MG尼崎駅前ビル4階
アクセス詳細はこちら

主なお客様対応エリア

尼崎・西宮・芦屋・大阪を中心にサポートしておりますが、その他地域の方もご相談ください。