家族に自己破産を知られたくない場合は?
家族に自己破産を知られたくないのですが、どうすればいいのでしょうか。
自己破産の申立てをすると、裁判所からの通知などは原則として本人の住所に送付されるので、同居している家族に隠しておくことは難しいでしょう。
また、破産手続開始の申立てをするときには、債務者の債務状況以外に、家族構成や生活状況、家族の収支状況についても報告しなければなりませんし、持ち家の所有者が破産申立人であれば、家が競売にかけられることも十分にあり得ます。
家族が連帯保証人になっていれば、債権者は連帯保証人に対して取立を開始します。
さらに、破産後に免責されても、金融機関のブラックリストに載るなど、社会生活上の不利益はついて回ります。
このような事情を考えると、家族とは事前に十分話し合い、理解と協力を得られるようにしておくべきでしょう。
自己破産のメリット・デメリットは?
なお、自己破産のメリット・デメリットは、以下です。
メリット
裁判所が破産手続開始の決定をすれば、債権者は直接債務者に対して取立てができなくなります。
ヤミ金は債権の届出すらできなくなります。
そして、免責決定されると、債務者はそれまでの債務を支払う義務がなくなります。
自己破産をしても、99万円までの現金等は手元に残すことができます。
破産手続開始決定後に得た給料は、そのまま債務者の財産となり返済に使う必要がありません。また、給料の差押え等の取立てにあうこともありません。
デメリット
まず、破産手続開始の決定後は、債務者は自分の財産といえども自由に処分することかできなくなります。
しかも、裁判所の許可なく住所を変更できず、郵便物も破産管財人を経由して届けられます。
破産手続が終了し、確定するまでは、弁護士・公認会計士といった一定の社会的責任のある地位には就けなくなります
会社の取締役については、会社法制定前は資格制限がされていましたが、会社法では、破産した取締役を再度取締役として選任するかどうかを株主総会の判断に委ねています。
ただし、官報に記載はされますが、戸籍に記録されて一生ついて回るようなことはありません。
選挙権・被選挙権も一切制限されることはありません。
事実上のデメリットとして、最長10年ほど金融機関のブラックリストに載り、融資を受けることが難しくなることが挙げられます。
借金問題でお悩みの場合は、弁護士に早めにご相談されるとよいでしょう。