破産で残せる財産は?失う財産は?
破産で残せる財産、失う財産は何でしょうか。
会社が破産を選択するのは多くの場合、すでに万策尽きた状態であるといえます。
会社の債務を社長などが連帯保証している場合には、多くの場合、会社と同時に社長個人も破産することになります。
個人が破産をすると家財道具一式を失うとの誤解がありますが、意外と残るものが多いことはあまり知られていないようです。
破産しても全財産を失うわけではありません。
具体的には、「自由財産」といって、たとえば99万円までの現金は破産しても残せますし、破産手続きが開始した後に取得した財産は、自分のものとなるのです。
破産して失う財産は?
借金を帳消しにする前提として、破産して失う財産があります。
具体的には、次にあげる財産は失うこととなります。
これらの財産がある場合には、まず債務の返済に充てるべきだと考えられるため、残すことはできません。
破産によって失う財産
- 99万円を超える現金
- 20万円以上の預貯金
- 20万円以上の価値があると査定された自動車
- 20万円以上の解約返戻金が見込める生命保険
- 20万円以上の価値がある株券やゴルフ会員権などの有価証券
- 破産する会社や個人名義の不勦産(土地・建物・別荘など)
- 退職金に―定の利率を掛けた金額が20万円以上の場合
逆に、上記にあげたものに該当しない財産については、破産手続きをとったとしても、保持することが認められます。
破産の手続中であっても、生活をしていかなければならないので、その最低限の保証をしようという趣旨です。
破産しても残せる財産は?
上記のとおり、破産しても99万円までの現金は失うことにはなりません。
では、99万円を所持した状態で破産手続きが開始され、その後に給与などが入って、所持金が99万円を超えてしまった場合には、やはり保持できなくなるのでしょうか。
いったん破産手続きが開始されれば、その後に取得した財産は「自由財産」とみなされます。
自由財産とは、その名のとおり破産者が自由にしてよい財産なので、手続き開始後に得た給与などの財産は、そのまま保持し、再出発の際の元手とすることができるのです。
そのため、破産手続きの開始を申請する申立てを行なうタイミングと、その前提として、弁護士が関与することを債権者に知らせる、いわゆる「受任通知」を発送するタイミングが、重要となります。