長い間、高い金利の支払を続けてきたのですが、支払った金額の一部を取り戻すことができるというのは本当ですか?
利息制限法で決められた利率による利息を超えて利息を支払ってきた場合、その超える部分(超過利息)については、「過払い金」として取り戻すことができる場合があります(不当利得返還請求)。
貸金業者が受け取った超過利息は、法律上、元本の返済にあてられたものと考えることになっています。
つまり、契約で定められた利率(約定利率)による利息として支払った金額のうち、制限超過部分にあたる金額が元本の返済にあてられ、その分だけ元本が減少していくことになります。
このように、取引の当初から支払った金額を、利息制限法で決められた利率による利息と元本とに振り分けて計算し直すことを、利息制限法による引直し計算といいます。
計算の結果、法律上は元本及び利息制限法で決められた利率による利息の全額の返済がすでに終わっていたにもかかわらず、それを知らないまま支払を続けていた場合、余計に支払った金額は、貸金業者の「不当利得」とされ、借主は「過払い金」の返還を求めることができます。