ヤミ金(無登録、違法な高金利の金融業者)からお金を借りてしまいました。どうすればよいですか?
一般的に「ヤミ金」業者と呼ばれるのは、貸金業法で義務づけられた登録をしていない金融業者や、出資法(正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」)で定められた範囲(年20%)を超えて高い利率を定め、違法な取立て行為により返済を
要求する金融業者です。
所定の手続を踏んで登録を受けた貸金業者であっても、実態はヤミ金である場合もあります。
ヤミ金からの借入れ契約は無効であり、法律上、返済する義務はありません。
貸金業法で義務づけられた登録を受けないで金銭の貸付業務を行った者や、出資法の定める利率の規制に違反して借主に利息を支払わせた者は、これらの法律の規定に基づいて処罰されます。
また、貸金業者は、早朝・深夜に債務者の自宅へ押しかけたり、職場へ督促の電話をかけたりするなど、個人の生活を脅かすような取立てを行うことが禁止されています。
これらの規制に違反した者は、処罰の対象とされているほか、行政処分の対象にもなります。
違法な取立てがあった場合は、警察や弁護士、司法書士などに相談するとよいでしょう。
なお、ヤミ金業者からの借入れを返済するために支払ったお金は、ヤミ金業者に対し、利息、元本を問わず、全額を損害として賠償請求できます。