過去に自己破産したことがあります。もう一度自己破産することはできるのでしょうか?
前回の免責(破産により借金の返済義務を免れること)から7年を経過していない場合、破産手続が開始されても、原則としてもう一度免責を受けることはできず、借金の返済義務が残ることになります。
ただし、この場合であっても、もう一度破産をするに至った経緯などの事情を考慮して免責を許可することが相当だと認められれば、裁判所が裁量で免責を許可することができます(裁量免責)。
裁量免責を受けられる見込みがどの程度あるかは弁護士にご相談ください。