カードを使いすぎて支払不能になってしまったら、どうすればいいのでしょうか?

次のような事例を考えてみましょう。

20代の会社員です。

バイクが趣味で、ツーリングにもよく行きます。

ホテルをよく利用しますが、旅行先でも便利なので、いくつかのカードを使って支払を済ませていました。

しかし、いつの間にかそれぞれのカード会社からの請求額がかなりの額になっていました。

現在では、私の収入では払いきれないほどの負債額となっています。

どうすればよいのでしょうか。

債務額や収入、資産状況を考慮して借金整理の手段を考えるとよいでしょう。

若い人を中心にクレジットカードを利用しすぎて返済できないほどの債務を抱えているケ-スが増えています。

いわゆる多重債務者が陥る状況になると、ますますどうにもならなくなってしまう恐れがあります。

ただ、自己破産するには、収入に比べて債務がかなりの多額であることが必要です。

そのため、その程度に至らない債務額のケ-スでは、次のような方法が考えられます。

(1)任意整理

支払不能になる前に、債務者が各債権者と話し合って、負担を軽くして返済していく方法です。

具体的には、分割払いの回数を増やしてもらう、期限を猶予してもらう、債務の一部を免除してもらう、といったことです。

債務者自らまたは弁護士を立てて、債権者と交渉することになります。

あくまでも当事者の任意の合意が必要なので、効果のほどは債権者や債務の状態によります。

(2)特定調停

支払不能になる前に、裁判所に調停を申し立てて話し合いにより債権債務の調整を行う手続です。

間に入って調停をするのは、裁判官と専門的な知識をもつ調停委員です。

すべての債権者ではなく、特定の消費者金融だけを相手とすることも可能です。

(3)給与所得者等再生

裁判所に申し立てて、債務負担を軽くしてもらう方法です。

裁判所が介入するので、任意整理よりも交渉の負担が軽くなります。

原則として債務を無理のないように返済していきます。

(4)自己破産

なお、債務が多額である場合には、裁判所に破産手続開始決定を申し立てる方法も考えられます。

この場合、裁判所の管理の下で、債務が整理されます。

債務者が支払不能と判断されれば、破産手続開始の決定がなされ、免責の決定を受ければ、債務から解放されます。

免責を受けられない場合は、依然として債務は残ります。

このような場合は、自己破産で免責を受けられないケ-スでも利用できる給与所得者等再生を検討してもよいでしょう。

いずれにしても、債務額や収入、現在の資産状況などを考慮して、検討してください。

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