借主が破産したら保証人は債権者に何が言えるのでしょうか?
次のような事例を考えてみましょう。
私は、友人AさんがB消費者金融から借金をする際に、連帯保証人ほど責任が重くはない保証人となりました。
ところが、Aさんは多数の消費者金融から借金を重ねていたため、破産手続開始の決定を受けてしまいました。
その直後から、B消費者金融から保証債務の履行を請求されているのですが、Aさんが破産手続開始決定を受けた以上、保証債務は消滅しないのでしょうか。
Aさんのように、直接金融機関などから借金をしている者を「主たる債務者」といいます。
これに対して、あなたのように主たる債務者の債務を保証する契約を債権者とした者を「保証人」といいます。
保証人のなかでも、主たる債務者と連帯して債務を負っている者を「連帯保証人」といいます。
債権者が債務者に貸出しをするときに、保証人・連帯保証人をつけることを求めるのは、債務者が支払不能になったときや行方不明になったときに備えてのことです。
そのような場合に、債権の回収を確実にするために、保証する者の財産を担保とするわけです。
このような保証人・連帯保証人の役割からすれば、主たる債務者が破産したときなどは、それこそ保証人・連帯保証人に対して、主たる債務者に代わる返済を債権者は請求したいところです。
たとえば、今回のケ-スで、仮に保証契約がなかったとすると、B消費者金融は他の債権者と平等に、破産手続きの中でAさんの残余財産から貸金の弁済を受けることになりますが、Aさんのように、多数の消費者金融から借金を重ねていた場合は、債権者も多数となり配当金額も低額なものとなることが予想できます。
こうしたリスクを避けるためにB消費者金融はわざわざあなたとの間で保証契約を締結したのです。
Aさんが破産手続開始決定を受けた場合は、仮にまだ借金の返済時期でなかったとしても、法律上返済期限の利益(返済期限が到来するまでは債務を弁済しなくてよいという債務者側の利益のこと)を喪失するとされるので、B消費者金融は直ちにあなたに保証債務の履行を請求することができるようになります。
この場合、通常であれば保証人であるあなたは「まず主債務者Bさんに請求せよ」との催告の抗弁権をもっているのですが、主債務者が破産した場合は無意味なので、このような抗弁(主張)は認められません。
また、主たる債務者が破産して免責されたとしても、保証人・連帯保証人まで免責されることはありません。
保証人となる場合には、資産だけでなく負債についても充分に確認する必要があるでしょう。