月々の住宅ローンの返済額を軽減するためにはどのような方法がありますか?

月々の住宅ローンの返済額を軽減するためにはどのような方法がありますか?

次のような事例を考えてみましょう。

個人民事再生を利用することにしたのですが住宅ローンに関する特約も利用する予定です。

但し、給料が減っているのと住宅ローン以外にも多額の借金があるため、月々の返済額を増やす方法はとれません。

どうすればよいでしょうか。

最終弁済期延長型と元本猶予型があります。

住宅資金特別条項の同意不要型として、(1)期限の利益回復型、(2)最終弁済期延長型、(3)元本猶予型の3つの類型がありますが、このうち(1)の方法の場合、再生期間中には月々の支払額が増えてしまいます。

したがって、あなたの場合にはこの方法をとることは難しいでしょう。

では、(3)の最終弁済期延長型はどうでしょうか。

この方法は、住宅ローンの返済期間を、当初の返済期間よりも最長で10年間延長するものです。

再生計画前に、住宅ローンについて不履行部分があれば、それも同じく延長された返済期間の中で返済していくことになります。

ただ、返済期間延長後の完済時の債務者の年齢が、70歳以下までという条件がついています。

あなたが完済時の年齢とのかねあいで、最終弁済期延長型を利用することができない場合には、元本猶予型という方法を検討してみて下さい。

この方法は、最終返済期間を延長してもらった上で、再生計画中(原則3年、最長5年)は、利息の返済の他に、元本部分の返済を一部猶予してもらうことができるというものです。

住宅ローンに不履行部分があれば、その返済も猶予してもらいます。

この方法だと、再生期間中の月々の返済額は、少なくできるはずです。

ただ、再生計画が終了した後は、住宅ローンの返済は通常の形に戻ります。

住宅ローンの不履行部分の返済もはじまります。

毎月の住宅ローンの返済額はけっこうな金額になることも予想されます。

ただ、いずれの方法も、住宅ローン以外に借金がある場合には、履行できるか不安かもしれません。

なお、もしあなたと銀行が話し合って、履行しやすい内容の住宅資金特別条項を定めることができれば、それに越したことはありません。

元本や利息の一部カット、遅延損害金の免除、年齢が70歳を超える時点までの最終弁済期の延長などを認めてくれるかもしれません。

銀行も、このような内容であればあなたの履行の可能性が高まり、最終的には有利であると考えて同意してくれる可能性もあるので、交渉してみてもよいでしょう。

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