住宅ローンの支払いが困難になっても、住宅を手放さずにすむ手続があるようですが、それはどのような手続ですか。
民事再生手続(個人債務者の民事再生手続に限られません。)では、住宅の購入やリフォームなどのための住宅ローン債権に関して抵当権がある場合には、返済期間の延長などをする特別の条項を再生計画に定めることができます。
この再生計画が認められたときは、その再生計画に従って返済をすれば、住宅を手放さずにすむことができます。
民事再生手続(個人債務者の民事再生手続に限られません。)では、住宅の購入やリフォームなどのための住宅ローン債権に関して抵当権がある場合には、返済期間の延長などをする特別の条項を再生計画に定めることができます。
この再生計画が認められたときは、その再生計画に従って返済をすれば、住宅を手放さずにすむことができます。