自己破産すると自動車はどうなりますか?
自己破産すると自動車はどうなるのでしょうか。
これは、自動車ローンが残っているかどうかによって異なります。
自動車ローンが残っている場合には、通常、ローン会社との契約によりローンを完済するまでの間は、自動車の所有権がローン会社に留保されています。
したがって、自動車はローン会社にその所有権に基づき、引き揚げられてしまうのが原則です。
これに対して、自動車ローンが残っていない場合には、例えば、東京地方裁判所の場合は、破産手続きで、自動車の時価が20万円を超える場合に限り、原則として自動車は処分されてしまうことになります。
以下、詳細、ご説明します。
自動車ローンが残っている場合
自動車ローンが残っている場合には、通常、ローン会社との契約によりローンを完済するまでの間は、自動車の所有権がローン会社に留保されています。
したがって、自動車はローン会社にその所有権に基づき、引き揚げられてしまうのが原則です。
この点、自動車ローンが残っていても、ローンの支払を継続すれば、事実上、ローン会社が引き揚げを要求してこないことがあります。
但し、破産手続をとる以上は、自己破産の申立てをする本人が自動車ローンの支払を継続することは、原則としてできません。特定の債権者のみに支払いをすること(これを偏頗弁済といいます。)は、債権者を不平等に取り扱うことになるので出来ないとされています。
もっとも、自動車ローンに保証人がついている場合は、自己破産の申立てをする本人ではなく、保証人が支払いを継続するという方法が考えられます。
そのほか、保証人ではない親族等が自動車ローンの支払を継続する方法なども考えられます。
このような方法は、破産の手続上問題が起こる可能性もありますので、それぞれの個別具体的な事情を勘案し、その妥当性を裁判官や破産管財人に対して説明する必要があります。
したがって、自己破産に詳しい弁護士と十分に話し合って検討することが大切です。
自動車ローンが残っていない場合
自動車ローンが残っていない場合には、例えば、東京地方裁判所の場合は、破産手続きで、自動車の時価が20万円を超える場合に限り、原則として自動車は処分されてしまうことになります。
破産手続とは、破産した人の財産を処分して、債権者に配当する手続です。
よって、原則として、自動車という価値があるものを持っている場合は、それを手放してお金に換え、債権者に対する配当に回さなくてはなりません。
但し、車の換価処分にかかる手間を考慮して、それほどの価値のない場合は、処分しなくてもよいことになっています。
東京地方裁判所の場合、その目安は20万円と考えられています。
したがって、業者に査定をしてもらって、査定額が20万円以下の場合は、通常、処分の必要はありません。
自動車の価値を調べるには、中古車買取り店や自動車ディーラーで査定してもらい査定証を発行してもらう方法があります。
この点、国産車で初年度登録より10年以上経過しているなど、中古車の財産価値が0円に近いことが明らかな場合は、査定なしで済む場合もあります。
自己破産の自由財産拡張とは
上記に該当しない自動車の場合で、手放さないようにする方法として、自己破産の自由財産拡張という手続を利用することが考えられます。
これは、破産管財人や裁判所に対して、財産価値がある資産ではあるが、破産者の経済的更生等のために必要なので、処分しないで済むようにと説得する手続です。
但し、このような自由財産拡張は、認められないことも多いです。
そのほか、破産手続きで、自動車の査定額相当を、破産管財人に支払って、それに免じて車を確保するという交渉が考えられます。
破産手続上、車を処分しなければならないのは、その相当額を配当しなければならないからであり、別途その額を用意できれば、あえて処分しなくてよいとも考えられるので、それを理由に車の確保を目指す方法です。
このような方法は、破産の手続上問題が起こる可能性もありますので、それぞれの個別具体的な事情を勘案し、その妥当性を裁判官や破産管財人に対して説明する必要があります。
したがって、自己破産に詳しい弁護士と十分に話し合って検討することが大切です。
自己破産の自動車でお悩みの方へ
自己破産で、自動車をどのようにするかは、自動車ローンの有無、保証人の有無などに応じて、以後の生活再建の計画を考慮し、慎重に判断する必要があります。
弁護士法人アルテでは、無料相談をしておりますので、お気軽にお問い合わせください。