自分で金融業者に過払い返還請求をしたが応じてくれない場合は、どうすればいいでしょうか。
次のような事例を考えてみましょう。
私は、金融業者から借金をしていましたが、必要以上の利息を支払っていたことを知り、自分で業者に過払金を返還するように請求しました。
ところが、業者は請求に応じてくれません。
このような場合、どうすればよいのでしょうか。
最終的には訴訟を提起する必要があります。
相談者のように、金融業者に過払金の返還請求を行っても、支払いに応じない業者は多いようです。
このような場合や、過払金を減額することなく全額回収したい場合には、金融業者に対して訴訟を提起し、裁判を行うことを考えなければなりません。
過払金返還請求に関する訴訟を「過払金返還請求訴訟」、「不当利得返還請求訴訟」などといいます。
通常は、2、3回交渉して、業者が自分の納得できる金額の返還に応じなければ、訴えを提起したほうがよいでしょう。
過払金返還請求訴訟は、自分の過払金が発生している金融業者を被告として提起します。その際、請求額には、業者が過払金を返還する日までの利息も含めて請求するようにします。
訴訟を起こす場合の訴状の作成は、サンプルなどを参考にすればよいでしょう。
裁判所に訴状が受理されると、第1回口頭弁論期日が定められます。
その後、被告が答弁書を提出し、口頭弁論、判決の言い渡しという流れになります。
答弁書に和解金額が提示されている場合があります。
また、裁判官が和解を勧めてくることもあります。
いずれの場合も、被告の提示する金額があまりにも低い場合などには無理をして和解する必要はありません。
裁判所から勧められた場合は、和解金額を上げるよう裁判長から被告に勧告してもらったり、裁判の続行を希望したほうがよいでしょう。
自分だけで訴訟を起こすことに不安がある場合は、弁護士などの専門家に依頼する方法も考えられます。
というのも、金融業者の中には、弁護士を代理人として請求しなければ、任意での過払金返還に応じないところもあるからです。
返還には応じたものの、実際に発生している過払金とくらべて非常に低い割合でしか返還に応じないような場合も、すぐに訴えを提起したほうがよいといえます。
業者がこうした対応をすることが種々の情報によってあらかじめわかっているのであれば、いきなり訴えを提起するという方法もあります。
なお、過払金の返還請求訴訟は、請求する金額によって訴訟を起こす裁判所が変わるので、注意して下さい。
過払金の元金が140万円以下の場合は、簡易裁判所で、140万円を越える場合は、地方裁判所で裁判を行うことになります。
地域に関する裁判所の管轄にも注意が必要です。
過払金返還請求訴訟の場合、被告である金融業者の本社所在地を管轄する裁判所、白分か取引していた消費者金融業者の支店所在地を管轄する裁判所、自分の住所地を管轄する裁判所のどれかに提起することになります。
一般的にいって、裁判所への訴状の提出のしやすさ、口頭弁論期日の出席のしやすさから考えれば、自分の住所地を管轄する裁判所に訴えを提起するのが最もよいといえるでしょう。