個人民事再生は、個人事業主から会社員まで幅広く活用できる制度と聞きますが、どのような種類がありますか?
個人民事再生にもいろいろある
個人民事再生は、(1)小規模個人再生、(2)給与所得者等再生、(3)住宅資金貸付債権(住宅ローン)に関する特則、という3つの柱によって成り立っています。
このうち、小規模個人再生と給与所得者等再生は、住宅ローンなどを除いた無担保の借金が5,000万円までの場合に利用できる手続です。
債務額が5,000万円を超えていたり、後述する一定の要件を満たさない場合には、この手続は利用できません。
どちらの手続も、個人だけが利用できます。
住宅ローンに関する特則については、小規模個人再生または給与所得者等再生の再生計画案に住宅資金特別条項を定める形で利用します。
簡単に各制度のしくみを見ておきましょう。
小規模個人再生について
この手続は、個人で商売をしている場合のように、継続的または反復的に収入を得る見込みがあって、債務総額が5,000万円を超えない個人が利用できます。
ここでいう債務総額は、住宅ローンなどを除いた無担保の借金をいいます。
たとえば、借金総額が7,000万円あっても、そのうち2,500万円分に抵当権が設定されている場合には、この手続の対象になります。
小規模個人再生では、3年間(特別な事情があれば5年間)で弁済するのが原則です。また、再生計画の認可決定には、債権者の書面による決議が必要になります。
給与所得者等再生とは
会社員のように、給与などの定期的な収入が見込め、その金額の変動幅が少なく、債務額が5,000万円を超えない個人であれば、給与所得者等再生が利用できます。
この手続では、再生計画案を提出する前2年間の可処分所得額を3年間で弁済するのが原則です。
可処分所得というのは、収入額から生活維持費の額(その算定方法は政令によって定められています)を差し引いた額のことです。
再生計画の決定には債権者の決議は不要です。
住宅ローンに関する特則とは
いわゆる住宅ローンを抱えた債務者が返済に窮するようになった場合でも、住宅ローンについては従来どおり返済するか、返済スケジュールを組み直すなどしてローンの支払いを継続すれば、一度手に入れた住宅を失わずに再生できる、という制度です。
この手続は、通常の民事再生でも、個人民事再生でも、民事再生手続を申し立てた人であれば、すべての人が利用できます。また、住宅ローン以外には借金のない人でも利用できます。
再生計画の中で住宅ローンの弁済方法を組み直し、再生手続きの認可要件を満たせば、その後は変更された内容のローンを弁済することになります。