個人民事再生で「借金総額が5,000万円以下」という場合、住宅ローンの残額は含まれるのでしょうか?
次のような事例を考えてみましょう。
多額の借金を抱えているため個人民事再生の利用を考えています。
住宅ローンに関する特則の適用を受けるつもりですが、債務総額が5,000万円以下でなければこの制度は利用できないと聞きました。
私は住宅ローンの支払がまだ4,600万円ほど残っており、消費者金融への借金が元本だけで600万円ほどあります。
両者をあわせると、5,000万円を超えてしまうのですが。
利用できないのでしょうか。
抵当権などで担保される債権は除外されます
よく個人民事再生を利用するための債務総額は5,000万円以下、と言いますが、実際の計算に含める債務は、以下のように少々複雑ですので注意してください。
まず、住宅ローンがない場合や住宅ローンがあっても住宅ローンに関する特則の適用を受けることができない場合(あるいは自発的に住宅ローンに関する特則の適用を受けない場合)は、
①自分が抱えている債務額の合計を算出します(利息制限法の利率を超えている債務については、引直し計算をします)。
②別除権(再生債務者の財産に対して抵当権などの担保権を設定している権利者が再生手続によることなく担保権を実行して債務を回収することができる権利のこと)の行使によって弁済が見込まれる分(たとえば不動産の時価)を引きます。
住宅ローンがあり、住宅ローンに関する特則の適用を受ける場合は、上記の①は住宅ローンの残額を除いて算出し、後は上記と同様です。
こうして最後に残った借金が、総額で5,000万円以下であれば、個人民事再生が利用できます。
つまり、住宅ローンに関する特則の適用を受ける場合には、住宅ローンの残額については債務総額の5,000万円には含めないで計算することになります。
あなたの場合、この住宅ローンに関する特則の適用を受けるつもりだということですから、債務総額には住宅ローンの残額は含めないことになります。
あなたの債務が住宅ローンと消費者金融への借金以外にない場合、債務総額は5,000万円以下ですから、債務総額が理由で利用できないことはないでしょう。
但し、この計算方法はあくまでも筒略化したものです。
実際には、債権の元本及び再生手続開始決定の日の前日までの利息・損害金を再生債権の額とすることができます。
元本の額が5,000万円ぎりぎりの場合、利息・損害金を上乗せすることで5,000万円を超えてしまい、再生計画の認可決定が得られない場合があります。
あなたの場合は、元本が600万円ということですから、問題ありませんが、他にも債務がある場合には、この点に注意して下さい。