個人債務者の民事再生手続は、どのような特徴がありますか。申立ては、どこの裁判所に行うのですか。また、申立てのために裁判所に納める費用はどの程度ですか。申立ての際には、どのような書類を用意すればよいのですか。
個人債務者の民事再生手続は、
(1) 将来において継続的に収入を得る見込みがあって、無担保債務の総額が5000万円以下の人(小規模個人再生)や、
(2) その中でも、サラリーマンなど将来の収入を確実で簡単に把握することが可能な人(給与所得者等再生)
が申立てをすることができる手続ですが、通常の民事再生手続を簡素化した手続である点に特徴があります。
例えば、再生計画が認可されるためには、通常の民事再生手続では多数の債権者が同意する必要がありますが、個人債務者の民事再生手続では、多数の債権者が反対しないという消極的同意で足ります。
個人債務者の民事再生手続の申立ては、債務者の住所地などを受け持つ地方裁判所に対して行います。
費用は、手数料として収入印紙1万円、郵便切手、官報に公告を掲載するための費用、個人再生委員が選任された場合にはそのための費用などが必要になります。
なお、具体的に必要な金額や郵便切手は、申立ての内容等によって異なりますので申立てをする地方裁判所にお問い合わせください。
個人債務者の民事再生手続の申立ての際には、職業、収入、申立てをすることになった事情を書いた申立書のほか、次のような書類などが必要となります。
- 債権者一覧表(債権者の名前、債務の内容・残額などを記載します。)
- 住民票の写し(外国人の場合には、外国人登録証明書)
- 源泉徴収票・給料明細書
- 財産目録(債務者の財産の内訳を記載します。)
なお、提出する書類については、申立ての内容によって異なりますので、申立てをする地方裁判所にお問い合わせください。