通常の民事再生手続は、どのような特徴がありますか。申立ては、どこの裁判所に行うのですか。また、申立てのために裁判所に納める費用はどの程度ですか。申立ての際には、どのような書類を用意すればよいのですか。
資金繰りが苦しい状況にあれば、経済的に行き詰まる前の状態でも、申立てをすることができる手続です。
また、手続が開始された後も、原則として、事業は継続し、債務者を監督する監督委員が選任されますが、経営者は交代しません。
しかし、例外的に管財人が選任された場合には、経営者は、自ら事業を継続することはできなくなります。
このほか、この手続では、債務者自ら債権者への説明会を開くほか財産状況や再建の見込みなどの情報を積極的に提供するなど債権者にとって、手続が公正で透明なものとなっている点などの特徴があります。
通常の民事再生手続の申立ては、営業所の所在地などを受け持つ地方裁判所に対して行います。
費用は、手数料として収入印紙1万円、郵便切手、官報に公告を掲載するための費用、監督委員又は管財人が選任された場合にはそのための費用などが必要になります。
なお、具体的に必要な金額や郵便切手は、申立ての内容によって異なりますので申立てをする地方裁判所にお問い合わせください。
民事再生手続の申立ての際には、事業の継続が困難になっている現状や再生計画案の作成方針についての意見などを記入した申立書のほかに次のような書類などが必要となります。
- 商業登記簿謄本(債務者が法人の場合)
- 住民票の写し(債務者が個人の場合)
- 債権者一覧表(債権者の名前、債務の内容・残額などを記載します。)
- 財産目録(債務者の財産の内訳を記載します。)
- 資金繰りの見込みを明らかにした書面
なお、提出する書類については、申立ての内容等によって異なりますので、申立てをする地方裁判所にお問い合わせください。