裁判所から再生手続開始決定の通知書が送られてきたのですが、どのようにすればよいのですか。
通常の民事再生手続の申立てをした人(法人も含みます。)に対して債権がある場合、再生手続に参加するため、裁判所にその債権を再生債権として届け出ることができます。
その場合には、通知書に同封されている再生債権届出書に必要な事項を記入して、所定の期間内に裁判所に提出します。
届出期間内に債権届出をしないと、債権が失効することがあります。
また、届出期間経過後の債権届出が認められた場合でも、その債権を調査するための費用を別途、納める場合があります。