自宅を任意売却するとどのような効果が得られるのでしょうか?
次のような事例を考えてみましょう。
住宅ローンの返済が苦しく、支払いも滞っています。
このままでは競売にかけられてしまうと思うのですが、競売にかけられても低い価額が設定されると聞いています。
これでは結局、家を失っても高い返済に苦しむことになると思うのですが、なんとかならないでしょうか。
相談者のように住宅ローンを支払えなくなった場合、一般には住宅に抵当権を設定している銀行や保証会社などの債権者(担保権者)が、抵当権を実行して住宅ローンとして貸した金銭を取り戻します。
ただ、抵当権の実行によって行われる競売については、競売にかけても少ししか回収できない可能性がある上に売れるかどうかわかりません。
さらに、手続も煩雑で時間がかかるとなると、債権者としてはすぐにでも売り飛ばして換金したいと思うはずです。
債権者である銀行側のこうした心理を踏まえ、相談者が家を手放した後に少しでもゆとりのある生活を送れるようにする可能性のある方法の一つに任意売却があります。
任意売却といっても、特別な方法で売却をするわけではありません。
買受人を見つけ、売買契約を締結するだけです。通常の不動産売買と基本的には変わりません。
任意売却は、売れるかどうかわからない上に価額を7割減まで落としてしまう可能性がある競売よりもメリットが大きいといえます。
住宅を買い受ける買受人にしても、面倒で時間がかかる競売手続を省略して、物件を手に入れることができれば願ったりです。
債務者である相談者にとっても、競売よりも高く売れれば、債務の返済が楽になります。つまり、債権者、債務者、買受人の誰もが得をする制度といえます。
ただ、ケースによっては、任意売却よりも競売のほうがよい場合があります。
たとえば、すぐに自宅を出たくない場合です。
競売は手続に時間がかかるため実際に家を明け渡すまでに1年ほどの期間があります。
しかし、任意売却の場合にはすぐに買受人が見つかる可能性があります。
その場合はすぐに自宅を出て行かなければなりませんから、注意が必要です。
任意売却や競売を行っても債権が残った場合、債権者が最後にとる手段は、債務をサービサーに譲渡することです。
サービサーとは、債権回収を専門に行う会社のことで、法務大臣が許可を与えた機関です。
債権者から債権を譲り受けたサービサーは、債権者から買い取った額面より多くの金銭を債務者から回収しようとします。
ただ、実際は、二束三文で債権を買い取っているので、交渉次第では債務を減額できる可能性があります。