債務整理にはどのような方法がありますか?

任意整理で借金を減らす

裁判所などでの法的な手続を利用しないで、債権者と直接に交渉し、利息のカットや返済方法の変更などを交渉することを任意整理といいます。

普通は、弁護士や簡裁代理権を持つ司法書士(認定司法書士)に依頼して、債権者と交渉してもらいます。

弁護士や認定司法書士が介入すれば、それまでの取立ても止まります。

借金も利息制限法の制限内に計算し直されますから借金の減額効果という点では特定調停とほぼ同じです。

ただ、一般的にいえば、任意整理はプロが交渉しますので、特定調停の場合よりも債務者にとって有利な結果が得られる傾向があります。

特定調停で借金を減額してもらう

返済に行き詰まった債務者が、破産してしまう前に生活の立て直しを図れるように返済方法や借金一利息の減額などを債権者と話し合う手続です。

筒易裁判所に申し立てます。

調停する相手(債権者)についても「商工ローンだけ」とか「消費者金融だけ」というように、自分で選ぶことができます。

実際、特定調停を申し立てる人の主張は、消費者金融や商工ローンを相手に、「高い利息を利息制限法所定の制限内に圧縮してほしい」、とか、「取引開始から今までに払った分を、利息制限法所定の制限利率に引き直して計算し、払いすぎた分を元金に充当してくれ」、とか、「今後の返済方法について、利息をカットするか、長期分割返済にしてほしい」、というようなものがほとんどです。

そして、調停の申立てがなされると多くの場合、利息制限法の制限内で債務を組み直されて、長期分割返済にも応じてもらえます。

商工ローンや消費者金融から長期間借り続けているような人だと、利息制限法による制限利率と実際の金利との差が大きいために制限利率で再計算すれば、すでに債務が半分以下、場合によってはゼロに近くなっているというケースが多数あります。

個人民事再生手続を利用する

大企業の債務整理についても、最近よく利用されているのが民事再生法による民事再生手続です。

この手続は、債務者が破産してしまう前の再起・再建を可能にするための手続です。

民事再生手続は、個人から大企業まで利用できる手続ですが、通常の民事再生手続とは別に個人向けの民事再生手続(個人民事再生)がありますので、会社などの再建以外の個人の場合にはこれを利用する事を考えてみるとよいでしょう。

個人民事再生の手続は、簡単にいうと以下の点を目的としています。

  1. 既存債務の一部を支払って、残りは免除する。
  2. 残った債務は、収入の範囲内で再生計画にしたがって、原則3年以内に支払う。
  3. 従来行っていた商売や、生活に不可欠な住宅などの資産を債務者の手元に残せるようにする。

この手続の対象者は、継続的で安定的な収入が見込める小規模な事業者や会社員などで、無担保の借金が総額5,000万円を超えていない債務者です。

破産寸前の人であっても、この手続をうまく利用すれば、自宅を失わずに、借金を大幅に減らすことができます。

ただ、手続きが厳格で1人で申し立てることが難しいことや、ある程度の収入がないと認められないことを考慮しておかなければなりません。

最後は破産も検討する

任意整理、特定調停、個人民事再生による債務整理を検討したけれども、どうしても借金を返すことができない、という場合には、破産を考えるしかありません。

破産とは、簡単にいえば、借金を返せない状態であるということを裁判所に認定してもらう制度です。

また、裁判所から免責許可の決定を出してもらうことで、借金の支払義務を免れます。

ただ、弁護士や公認会計士などの一定の資格については、免責決定が確定するまでその資格を使った仕事ができなくなりますので、注意が必要です。

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