法人倒産・会社破産で滞納税金や社会保険料はどうなるの?

法人倒産・会社破産の場合の滞納税金や社会保険料の取扱いは?

会社が破産すると、滞納していた税金や社会保険料はどうなるのでしょうか。
破産手続開始決定がなされると、会社などの法人は解散し、破産手続の終了をもって完全に消滅します。
債務の主体が消滅する以上、債権も消滅せざるを得ませんから、法人に対する滞納税金や滞納社会保険料の請求債権も消滅します。
つまり、法人・会社が無くなるということは、滞納税金があったとしても、その税金債権の債務者が存在しなくなるということですので、当然に、その税金債権も存在することができなくなり、消滅するということになります。
したがって、法人・会社が破産した場合には、その法人・会社が負っていた滞納税金も無くなります。
以下、詳細、ご説明します。

会社破産と個人破産の違いは?

破産手続は、裁判所による破産手続開始決定によって開始されます。
破産手続開始決定がされることは、会社など法人の解散事由と規定されています。
そのため、破産手続開始決定により、その法人・会社は解散され、破産手続における清算を行う限度で清算会社として存続するにすぎないことになります。
そして、破産手続が終了すると、破産者である法人は完全に消滅することになります。
法人が消滅するということは、債務者がいなくなるということです。
債務者がいないのでは、債権は存在意義を失います。
つまり、債権も消滅するということです。
これは、滞納している税金や社会保険料などの請求権も同様です。
滞納税金等を請求しようとしても、債務者である法人は破産によって消滅してしまうので、やはり滞納税金等の債権も消滅せざるを得ません。
したがって、法人・会社が破産した場合、滞納していた税金や社会保険料等を支払う必要はなくなります。
これに対して、個人の自己破産の場合は、自己破産をして免責が許可されても、破産者である個人そのものが消滅することはないので、税金の債権は消滅しません。
また、税金は非免責債権とされているため、滞納税金の支払義務を免れることができません。
つまり、個人が破産しても、税金はなくならないということです。

例外的に法人破産で代表者個人が支払う必要のある場合は?

既に述べたとおり、法人倒産・会社破産では、その滞納税金も法人・会社の消滅とともに消滅することになります。
また、法人・会社の負債はあくまで法人・会社の負債であって、法人とは別人格である代表者の負債ではありません。
したがって、原則として、代表者が代わりにその滞納税金を支払わなくてはならないということにはなりません。
但し、法人・会社の資産を代表者に移してしまっているような場合は別です。
例えば、名義を変えていても、無償で財産を譲り受けて財産を移転するなど、財産隠しに加担しているような場合が考えられます。
そのような場合には、破産管財人によって、その移転した財産が否認されて回収されますし、場合によっては、税務署等から個人資産であることを否認されて課税されるという可能性もあり得ます。
したがって、法人・会社の資産は法人・会社の資産として、個人の資産は個人の資産として、明確に区別しておくことが必要です。

税金の滞納処分とは?

法人・会社に税金の滞納があると、税務署等によって滞納処分がなされます。
具体的には、法人・会社の財産が差し押さえられてしまうということです。
この滞納処分は、通常の民事執行と異なり、債務名義を必要としません。
この点、通常の債権であれば、まず訴訟を提起して判決を獲得するなどして債務名義を取得してからでないと民事執行はできませんが、税金の滞納処分の場合は、債務名義の取得なく、いきなり財産の差押えが可能となっています。
そのため、突然、法人・会社の財産が差し押さえられてしまい、それによって経営が破たんしてしまうというケースもあります。
また、通常の債権の民事執行の場合には、仮に強制執行によって差押えがなされていたとしても、破産手続が開始されると、その強制執行は停止または取り消されることになります。
しかし、この税金の滞納処分による差押えは、破産手続が開始されたとしても、停止も取消しもなされません。

破産手続きでの滞納税金の取扱いは?

滞納税金や滞納社会保険料なども、破産手続の終了によって消滅しますので、回収を図るためには、他の債権と同様に、破産手続内での弁済や配当によって満足を得ることになります。
但し、税金等の債権は、他の債権よりも優先的な地位に置かれています。
そのため、破産手続における弁済・配当において、他の債権よりも優先した支払いがなされます。
すなわち、破産手続開始前の原因に基づいて発生した、納期限が未到来又は納期限から1年経過していない税金等の債権は財団債権とされ、破産債権よりも優先的に弁済がされます。
開始後でも財産管理費用に該当するようなものは財団債権になります。
また、それ以外の税金等の債権は、劣後的破産債権に当たるものを除いて、優先的破産債権とされ、弁済はなされなくても、優先的に配当を受けることができます。

財団債権となる租税等の請求権

財団債権とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権のことをいいます。
租税等の請求権のうちで財団債権となるものは、以下のとおりです。

  • 破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権のうちで、具体的納期限が未到来または納期限から1年を経過していないもの
  • 破産手続開始後の原因に基づいて生じた租税等の請求権のうちで、破産財団の管理処分関する費用に該当するもの
  • 本税が財団債権となる場合の延滞税・利子税・延滞金
  • 破産手続開始後の原因に基づいて生じた本税が財団債権となる場合の加算税・加算金

破産債権となる租税等の請求権

破産債権とは、破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であり、財団債権に該当しないもののことをいいます。
前記の財団債権となるものを除く租税等の請求権も、破産債権になります。
なお、租税等の請求権には、一般の破産債権として扱われるものはなく、以下のとおり、優先的破産債権か劣後的破産債権のいずれかとなります。

優先的破産債権

破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権は、財団債権となるもの及び後述の劣後的破産債権に該当するものを除いて、優先的破産債権として扱われることになります。

劣後的破産債権

劣後的破産債権となる租税等の請求権は、以下のとおりです。

  • 破産手続開始前の原因に基づいて生じた本税が財団債権となる場合の加算税・加算金
  • 破産手続開始前の原因に基づいて生じた本税が優先的破産債権となる場合の延滞税・利子税・延滞金または加算税・加算金
  • 破産手続開始後の原因に基づいて破産財団に関して生じた財団債権とならない租税等の請求権

社会保険料を滞納して倒産した場合に従業員に不利益は?

社会保険料を滞納したまま倒産した場合、従業員に不利益が及ばないでしょうか。
会社が社会保険料を支払わないことにより、従業員に不利益があるでしょうか。
例えば、会社が従業員の給与から天引きしているにもかかわらず、厚生年金保険料を支払ってないことにより、従業員が厚生年金の受給額を減らされるかという問題です。
この点については、厚生年金保険料を支払う義務があるのは会社ですので、たとえ会社が厚生年金保険料を給与から天引きしているにもかかわらず、納めていなかったからといって従業員の厚生年金の受給額が減らされることはないと考えられます。
但し、会社が従業員の社会保険料の負担に耐え切れず、社会保険の資格喪失届を出して、従業員を社会保険の対象から外してしまった場合には、従業員の厚生年金の受給額は減らされてしまいます。

 

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