会社・法人破産について
会社・法人破産とは
会社・法人破産とは、会社が、債務超過であったり、債務返済ができなくなったりするなど、経済的に破綻した場合に、その財産関係を清算し、すべての債権者に公平な弁済を図る裁判上の手続きをいいます。
破産手続は、裁判所が選任した破産管財人が、債務者の財産を管理、処分し、債権者に配当する手続きです。
会社・法人破産できる場合は
会社・法人破産できる場合は、「支払不能」と「債務超過」があります。
支払不能
「支払不能」とは、債務者が支払能力を欠くためにその債務のうち弁済期にあるものについて、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいいます。
主に、以下の要件が必要とされます。
(1)支払能力の欠乏
支払能力は、財産、信用、労力ないし技能を要素とし、この要素のいずれによっても債務を弁済する能力がない場合、支払能力を欠くことになります。
(2)即時に弁済すべき債務を弁済できないこと
既に履行期が到来している債務を弁済できない状態をいいます。
(3)一般的かつ継続的に弁済することができない状態
一般的とは、総債務の弁済について債務者の資力が不足していることをいいます。特定の債務の弁済ができなくても、全体的に資力不足であると判断されなければ、支払不能には当たりません。
また、一時的な資金不足ではなく、継続的な弁済不能である必要があります。
(4)客観的状態
債務者の主観ではなく、第三者から見ても弁済することができない状況である必要があります。
債務超過
「債務超過」とは、債務額の総計が資産額の総計を超過している状態をいいます。
当事務所の弁護士は、会社・法人破産について数多く扱っており、豊富な経験がございます。
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