会社・法人破産手続きの流れ

1.ご相談(弁護士との面談)

弁護士が直接、ご相談者の方と面談します。

債務の状況、資産の状況、従業員の状況、賃借物件の状況等をヒアリングします。

債務の状況は、借入先、残債務額、最初の借入時期、保証人の有無、抵当権設定の有無、買掛金の有無、金額などをヒアリングします。

資産の状況は、現金・預貯金、不動産、有価証券、保険、退職金等の有無、金額、売掛金の有無、金額などをヒアリングします。

従業員の状況は、従業員の給与等の金額、未払給与等の有無、金額、退職金等の有無、金額、就業規則の規程などをヒアリングします。

2.受任通知発送

弁護士から、必要に応じて、債権者に、受任通知を発送します。

この通知が債権者に届いた時点で、請求・取立てが、原則として止まります。

また、貸金業者等に対しては取引履歴の開示請求を行い、開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づく引き直し計算をして債務額を調査します。

その上で、自己破産以外の方法も含めて検討することになります。

3.自己破産の申立て

自己破産を選択することが決定した場合は、弁護士と打ち合わせをしながら必要資料を収集して、申立書を作成し、裁判所に提出します。

4.破産手続開始決定

破産申立で問題がなければ、裁判所から破産手続開始決定が出ます。

破産手続き開始決定と同時に、破産管財人が選任されます。

法人の代表者と申立人代理人弁護士が、破産管財人と面談をします。

破産管財人から、破産に至るまでの経緯、資産負債の状況等について事情聴取がされるとともに、処理すべき会社財産の内容・処分方針についても協議がされます。

5.破産管財人による管財業務遂行

破産管財人によって、資産調査、債権者への配当原資を集めるため、資産の換価、売掛債権の回収などが行われます。

6.債権者集会

破産手続開始決定から約3~4か月後に、債権者集会が行われます。

債権者集会には、申立人代理人弁護士と一緒に、法人の代表者も出席します。

債権者集会では、破産管財人が、裁判所及び債権者に対し、破産手続開始に至った事情、破産者及び破産財団に関する経過及び現状、その他破産手続に関し必要な事項について、報告します。

管財人の業務が終了していなければ、債権者集会は、引き続き開催されます。

7.配当

破産財団が財団債権の総額を超えて存在する場合、破産財団の換価が終了した後、届出をした破産債権者に対して配当が行われます。

 

以上が一般的な会社・法人破産手続の流れです。但し、実際の手続は債務者の債務状況等によって異なります。

当事務所の弁護士は、会社・法人破産について数多く扱っており、豊富な経験がございます。

借金問題は、弁護士に相談することにより、精神的負担を軽減することができます。

借金問題の解決に向けて適した選択を行い、人生の再出発をするために、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。

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