会社・法人破産手続きの流れ
1.ご相談(弁護士との面談)
弁護士が直接、ご相談者の方と面談します。
債務の状況、資産の状況、従業員の状況、賃借物件の状況等をヒアリングします。
債務の状況は、借入先、残債務額、最初の借入時期、保証人の有無、抵当権設定の有無、買掛金の有無、金額などをヒアリングします。
資産の状況は、現金・預貯金、不動産、有価証券、保険、退職金等の有無、金額、売掛金の有無、金額などをヒアリングします。
従業員の状況は、従業員の給与等の金額、未払給与等の有無、金額、退職金等の有無、金額、就業規則の規程などをヒアリングします。
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2.受任通知発送
弁護士から、必要に応じて、債権者に、受任通知を発送します。
この通知が債権者に届いた時点で、請求・取立てが、原則として止まります。
また、貸金業者等に対しては取引履歴の開示請求を行い、開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づく引き直し計算をして債務額を調査します。
その上で、自己破産以外の方法も含めて検討することになります。
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3.自己破産の申立て
自己破産を選択することが決定した場合は、弁護士と打ち合わせをしながら必要資料を収集して、申立書を作成し、裁判所に提出します。
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4.破産手続開始決定
破産申立で問題がなければ、裁判所から破産手続開始決定が出ます。
破産手続き開始決定と同時に、破産管財人が選任されます。
法人の代表者と申立人代理人弁護士が、破産管財人と面談をします。
破産管財人から、破産に至るまでの経緯、資産負債の状況等について事情聴取がされるとともに、処理すべき会社財産の内容・処分方針についても協議がされます。
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5.破産管財人による管財業務遂行
破産管財人によって、資産調査、債権者への配当原資を集めるため、資産の換価、売掛債権の回収などが行われます。
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6.債権者集会
破産手続開始決定から約3~4か月後に、債権者集会が行われます。
債権者集会には、申立人代理人弁護士と一緒に、法人の代表者も出席します。
債権者集会では、破産管財人が、裁判所及び債権者に対し、破産手続開始に至った事情、破産者及び破産財団に関する経過及び現状、その他破産手続に関し必要な事項について、報告します。
管財人の業務が終了していなければ、債権者集会は、引き続き開催されます。
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7.配当
破産財団が財団債権の総額を超えて存在する場合、破産財団の換価が終了した後、届出をした破産債権者に対して配当が行われます。
以上が一般的な会社・法人破産手続の流れです。但し、実際の手続は債務者の債務状況等によって異なります。
当事務所の弁護士は、会社・法人破産について数多く扱っており、豊富な経験がございます。
借金問題は、弁護士に相談することにより、精神的負担を軽減することができます。
借金問題の解決に向けて適した選択を行い、人生の再出発をするために、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。