会社・法人破産のメリット
会社・法人破産には、どのようなメリットがあるのでしょうか。
ここでは、会社・法人破産の主なメリットを、簡単にお伝えします。
債権者からの取立てが止まり、精神的安定を保てる
受任した弁護士より、受任通知(弁護士が受任したことを知らせる通知)を送付することにより、取立て(督促)が止まります。
借金問題にお悩みの方は、厳しい取立て(督促)で精神的に追い込まれていることがよくありますが、弁護士の受任によりこれらの取立ても止まりますので、平穏な生活を取り戻すことができ、精神的安定を保てます。
また、債権者も、弁護士より破産手続等の説明を受けることで、冷静な対応をとることができるようになります。
手続きの公平さが担保され、債権者の理解が得やすい
破産手続きは、破産裁判所の監督のもと、破産管財人が権限を行使するので手続きの公正・公平さが担保されます。
破産手続きは法的に認められた制度で、裁判所という公的な機関が入り、破産管財人による財産の管理、処分等が行われますので、債権者の理解が得やすいです。
代表者も同時に破産する場合、代表者は免責制度を利用して生活を再スタートできる
会社・法人の債務につき、代表者が連帯保証人となっていることが多いので、会社・法人が破産する場合、代表者も併せて破産をせざるを得ないことが少なくありません。
自己破産の最大のメリットは、借金の支払い義務が無くなることです。
支払いに関する責任が免除されることで、借金が無くなります。
自己破産をしても、99万円までの現金等は手元に残すことができます。
破産手続開始決定後に得た給料は返済に使う必要がありませんし、取立てに合うこともありません。
これにより、代表者は、生活再建に向けて、再スタートすることができます。
但し、滞納中の税金、社会保険料等は免除されないのでご留意ください。
未払賃金の立替払い制度の利用
未払賃金の立替払い制度とは、企業倒産により賃金未払のまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度をいいます。
独立行政法人労働者健康福祉機構が支払等の業務を実施しています。
会社・法人破産には、このようなメリットがあります。
当事務所の弁護士は、会社・法人破産について数多く扱っており、豊富な経験がございます。
借金問題は、弁護士に相談することにより、精神的負担を軽減することができます。
借金問題の解決に向けて適した選択を行い、人生の再出発をするために、まずは弁護士にお気軽にご相談ください。