会社・法人破産のデメリット

会社・法人破産には、どのようなデメリットがあるのでしょうか。

ここでは、会社・法人破産の主なデメリットを、簡単にお伝えします。

会社が消滅する

会社・法人破産をすると、会社・法人の財産は全て清算されます。従業員は、全員解雇となります。

会社は消滅し、これまで築いた会社そのものに対する信用は失うことになります。

代表者も同時に破産する場合、自宅などの財産を失う

会社・法人の債務につき、代表者が連帯保証人となっていることが多いので、会社・法人が破産する場合、代表者も併せて破産をせざるを得ないことが少なくありません。

その場合、代表者個人が所有している自宅などの財産は失うことになります。

一定期間、新たな借入れができなくなる

代表者が、個人で自己破産をすると、信用情報機関の事故情報に登録され(ブラックリストとよく言われます)、ここに登録されると、一般的に約5~7年間は、新たな借入れができなくなる、ローンを組めなくなる、クレジットカードの申込みが行えなくなること等があります。

一定期間、新たな借入れができなくなる可能性があるのでご留意ください。

 

会社・法人破産には、このようなデメリットがあります。

会社・法人破産は、債務状況の他、貯蓄状況・財産保有状況などによって異なってきます。

当事務所の弁護士は、会社・法人破産について数多く扱っており、豊富な経験がございます。

借金問題は、弁護士に相談することにより、精神的負担を軽減することができます。

借金問題の解決に向けて適した選択を行い、人生の再出発をするために、まずは弁護士にご相談ください。

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