会社・法人代表者の自己破産

会社が金融機関より借入れをする場合、会社の代表者が連帯保証人となっていることが多いでしょう。

会社が破産しても、連帯保証人である代表者の債務は免責されません。

よって、会社が破産すると、連帯保証人である代表者に請求がいくため、代表者も債務を支払えず、会社と同時に代表者も破産せざるを得ないことが少なくありません。

会社の代表者が、個人名義で自宅を所有している場合、代表者が自己破産することにより、自宅を手放すことになります。

会社の負債、資産状況、代表者個人の負債、資産状況を分析し、どのタイミングで破産をし、再出発をするか、慎重に検討する必要があります。

また、代表者のご親族(例えば、父親など)・ご友人が、会社の借入れの連帯保証人になっている場合は、会社が破産しても、これらのご親族・ご友人に請求がいき、迷惑がかかるため、これらの方々への配慮も必要となります。

 

当事務所の弁護士は、会社・法人破産について数多く扱っており、豊富な経験がございます。

借金問題は、弁護士に相談することにより、精神的負担を軽減することができます。

借金問題の解決に向けて適した選択を行い、人生の再出発をするために、まずは弁護士にお気軽にご相談ください。

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