会社を整理する方法|法的整理と私的整理の違いを弁護士が解説

会社を整理する方法には、大きく分けて「法的整理」と「私的整理(任意整理)」の2つがあります。
会社の資金繰りが困難な時、まず、破産を考えてしまうかもしれません。
破産をすると、会社は消滅してしまいます。
しかし、会社の債務を整理する場合、選択肢は破産だけではありません。
例えば、任意整理、民事再生、会社更生などで、会社の経営を続けることができる可能性もあります。
どの手続きを選択するのがよいかは、早めに弁護士にご相談していただければ、弁護士が、会社の経営状況、事業計画等の情報を綿密に分析・検討して、アドバイスすることができます。
この記事では、法的整理と私的整理について、ポイントを詳しく説明します。

この記事で書かれている要点(目次)

1.会社を整理する2つの方法
 1-1.法的整理
 1-2.私的整理(任意整理)
2.法的整理のメリット・デメリット
3.私的整理のメリット・デメリット

1.会社を整理する2つの方法

会社を整理する方法には、大きく分けて「法的整理」と「私的整理(任意整理)」の2つがあります。
「法的整理」にも「私的整理」にもメリット・デメリットがあり、どちらが一義的に優れているというものではありません。
各々の特徴を理解した上で、事業内容や債権者の顔ぶれ、会社の実情などにより、適切な手続きを選択することが重要です。
法的整理、私的整理のプロセスを経て、事業の再生、清算、代表者の生活の再建などを目指すことになります。

1-1.法的整理

法的整理は、裁判所の監督の下で、法律的な手続きに従って行われます。
法的整理とは、法律の規定に従って会社を整理する手続きで、そこには、必ず裁判所が関与します。
法的整理には、2種類あります。
経営再建を目的とした「再建型」と、事業廃止を目的とした会社の「清算型」です。

再建型(民事再生、会社更生等)

再建型(民事再生、会社更生等)は、会社や会社が営む事業の再建を目的とした法的手続きです。
再建型は、事業に必要な資産を残して、事業を継続し生み出す収益で債権者への弁済を行い、再建を目指すことです。
当然、債権者の理解を取り付ける必要があります。
債権者の協力を得て、既存の事業を継続し、事業収益から債権者への弁済を行ない、会社や事業の再建を目指します。

清算型(破産、特別清算等)

清算型(破産、特別清算等)は、法人としての会社を清算し、消滅させることを目的とした法的手続きです。
裁判所や破産管財人などの監督のもと、会社の資産すべてを換価処分したうえで、これを債権者に分配します。

1-2.私的整理(任意整理)

私的整理は、法的整理によらずに債権者と債務者との自主的協議により行われます。
私的整理とは、民事再生法、会社更生法等の法的整理によらないで、債務者と債権者および債権者相互間の合意のうえで、債権放棄(債務免除)、債務の株式化等により財務リストラを図るというものです。
私的整理にも、「再建型」と「清算型」があります。
再建型のなかには、債務の弁済期日の猶予のみのものから、債権放棄を伴うものまで、様々なバリエーションがあります。
私的整理といっても、再建手法は多岐にわたりますが、まず、スポンサーを選定するか(スポンサー型)、自主再建を目指すか(自主再建型)によって異なってきます。
スポンサー型の場合、債務者が、減増資を行うなどしてスポンサーから直接出資等を受ける手法のほか、事業譲渡や会社分割等を通じ、新会社・別会社(第二会社)に債務者の事業のうち収益やシナジーの見込める事業を移管させ、債務者が譲渡代金や分割対価を受けて返済に充てる手法(第二会社方式)も行われています。
また、主に自主再建型の場合には、金融債務について、単に返済条件を緩和するだけにとどめる手法と(リスケ型)、債務の一部カットや実質資本化(デット・エクイティー・スワップ(DES)、またはデットデットスワップ(DDS))を伴う手法があります(カット型)。
特にカット型については、金融債権者と直接協議する場合のほか、金融債権者が一旦サービサーや再生ファンド等に債権を譲渡し、譲渡先のサービサーとの間で協議を行う場合もあります(ディスカウント・ペイオフ(DPO))。
私的整理は、民事再生法や破産法といった整理のための特別な法律にもとづくものではなく、主に債権者からなる関係当事者の合意によって手続きが進められるため、一定の方法は存在しません。
決まった方法がないために「任意整理」ともいわれています。
任意整理は、債権者と債務者との間の個別の裁判外の和解契約にもとづいて進めるもので、私的整理において成立する契約の効力は、私的整理に同意した債権者と債務者間にしか及ばず、合意していないほかの債権者等の第三者を拘束することはできません。
なお、私的整理手続は法的整理手続と違って、法律で定められたルールはありませんが、その手続と最も深い関係にある機関から一定の指針(ガイドライン、準則)が示されていることが多く、その進め方について関係者が一定の共通認識を持てるようにしています。

2.法的整理のメリット・デメリット

内容

法的整理とは、法的手続きに従って裁判所の管轄下で処理を図る手続きです。 手続きには破産・特別清算といった清算型手続と、民事再生・会社更生といった再建型手続とがあります。

メリット

法的整理のメリットは、以下です。

  • 債権者に対して公平である。
  • 法定された明確なルールに基づいて、裁判所の監督下で行われる手続きのため不正が入り込みにくい。

①債権者に対して公平である

法的整理では、法律に定められた手続きにもとづき、裁判所の関与のもと、資産を換価し、基本的には債権額に応じた分配を行なうので、債権者への分配は平等なものとなります。
また、債権者が抜け駆け的に債権の回収を図ることも、逆に債務者が一部の債権者に偏った弁済ができなくなるので、債権者間の平等が図れることになります。
なお、法的整理の場合、通常は、申立てと同時に会社の財産を保全する処分が裁判所より発令されるのが一般的で、これにより申立時から債権者への弁済が禁止されるので、会社の資産が散逸することを防ぐと同時に、債権者間の平等が担保されることになります。
また、法的整理では、いずれも裁判所が債務者である会社を監督することになるので、債務者が資産を隠したり、第三者に譲渡するなどの資産を隠匿する行為を防ぎ、債権者への平等な資産の分配を行なえるような仕組みになっています。

②裁判所の監督下で行われる手続きのため不正が入り込みにくい

法律に定められた明確なルールに基づいて、裁判所の監督下で行われる手続きのため不正が入り込みにくいと言われています。

③強制的に債権をカットできる

法的整理のうち「再建型」においては、民事再生での再生計画、会社更生での更生計画が裁判所に認可されれば、債権者の債権を大幅にカットすることができます。 再生計画や更生計画は、基本的に多数決によって可決されるものであるため、一部反対する債権者がいたとしても、多数決による可決と裁判所による認可で、その計画案での弁済を反対する債権者にも強制することができます。

デメリット

法的整理のデメリットは、以下です。

  • 手続きが複雑であり時間や費用がかかる。
  • 手続きが硬直的で柔軟性がない。
  • 「倒産企業」のレッテルを貼られてしまうことで、事業価値が毀損される可能性がある。

特に、再建型において、事業価値の毀損が不可避であり、それが会社や事業の再建にマイナスの影響を与えてしまいます。
これは、主に次の2つの理由によります。

①倒産・経営破綻のイメージで事業価値が毀損される可能性

民事再生、会社更生等で、会社や事業の再建を目的として申立てを行なったにもかかわらず、世間一般には「倒産」や「経営破綻」とのレッテルが貼られ、しかも、それがマスコミやインターネットで拡散され、そのマイナスイメージにより顧客離れや、取引先からの納入停止などの事態を招いてしまう可能性があります。

②取引先に対する支払いまでもが禁止される(h4)

民事再生のような法的整理をとった場合、原則としてその申立て時点から、金融債権のみならず一般商取引債権の弁済も一時的に禁止されます。
例えば、民事再生では、実務上、申立て後直ちに「弁済禁止の保全処分」が発令されます(民事再生法30条)。
さらに、申立て後、裁判所により民事再生の開始決定が出されると、再生債権、つまり、再生債務者に対し再生手続き開始前の原因にもとづいて生じた財産上の請求権に対する弁済が一律に禁止されます(民事再生法85条1項)。
よって、原則としてその申立て時点から、一般商取引債権の弁済までもが一時的に禁止されます。
これにより、取引先は強制的に支払いが受けられなくなってしまいます。
従って、法的整理をとると、商品等を供給する取引先が離脱し、商品等を店頭に揃えられず、顧客も離れてしまう可能性があり、取引が継続されたとしても、現金取引又はかなり短い期間での支払いを余儀なくされます。
なお、通常、取引先との契約書には、民事再生などの法的整理をとった場合には、契約を解除できるという解除条項が規定されているのが一般的です。
そのため、重要な取引先については、取引の継続に支障が無いようあらかじめ相談しておく必要があるでしょう。
また、法的整理をとると、金融機関に対する借入金の返済も停止するため、通常、新たな融資を受けるなどの資金調達は困難になります。
そのため、事業収益などから自前で運転資金をまかなえる場合は別にして、そうでない場合には、あらかじめスポンサーを見つけておく必要があります。

3.私的整理のメリット・デメリット

内容

私的整理とは、裁判所が関与せず、会社と債権者とが個別的または集団的に任意交渉をし、弁済額や弁済方法につき債権者全員の同意を得て、会社を清算または再建する手続きです。
事業者が経営破綻しそうになっている場合に、債権者と債務者の間で資産負債の整理について協議を行い、清算または再建に向けた事後処理の方針を決定し、進めていきます。

メリット

私的整理のメリットは、概ね以下です。

  • 債権者と債務者の合意を円滑に進めることで、柔軟・迅速な対応が可能。
  • 「倒産企業」のレッテルを貼られないため、取引関係や事業価値が毀損されにくい。
  • 事業規模や実態に合わせ、手続きを柔軟に変更したり簡素化したりできる。

①事業価値が毀損されにくい(対象債権者を限定できる)

私的整理では、その対象を債務者が任意に選択することができます。
法的整理では、債権者間の平等が強く要請されるため、金融機関などの金融債権のみならず、仕入先などの一般商取引債権についても一律その対象となり、支払いが停止され、それが事業価値の毀損を招くことになります。
これに対し、私的整理では、例えば、仕人先などの取引先に対しては、これを対象外として何らアクションをとらずに、そのまま取引・支払いを継続しつつ、メインバンクをはじめとした金融機関に対してのみを対象として、リスケや債権の減額交渉を申し入れるということも可能です。
つまり、私的整理では、事業価値の維持という観点から、その対象とする債権者を債務者が選択することができ、結果的に事業価値の維持が図れます。

②手続きに柔軟性がある

法的整理とは異なり、手続きが法律により定まっているわけではないことから、債権者との合意があれば自由に決めることができます。
私的整理においては、必ずしも債権者間の平等を図る必要がないため、個別の事案に即した再建計画の策定が可能です。
つまり、一部の少額の取引先には、他の債権者への弁済に優先して全額を支払って、取引関係を維持することを図るなど、柔軟な再建計画を立てることができます。

デメリット

私的整理のデメリットは、以下です。

  • 再建計画に反対する債権者がいる場合、その債権者を法的に拘束できない。
  • 裁判所に債務弁済禁止等の保全処分を求める制度がない。
  • 手続きの透明性や整理案の信頼性・公平性に疑問がある場合がある。

①すべての債権者の合意を得るのが困難

法的整理では、その再建計画は、法律の規定により多数決で可決されるものであるため、債権者全員の同意を得る必要はなく、反対する債権者がいたとしても、その計画を強制することができます。
しかし、私的整理の効力は、あくまでも当事者間sの合意にもとづくものであり、債権放棄等の効力を生じさせるためには、対象とする債権者から個別に同意を得る必要があります。
しかも、私的整理においては、透明性・平等性の欠如というデメリットの存在も影響して、債権者の不信感を招きやすく、再建計画について同意を得ることが困難な場合が多いと言えます。

②透明性・平等性の欠如

法的整理では、その手続きが法律に規定され、裁判所の監督のもとで遂行されることから、手続きの透明性と、債権者間の平等性が確保されています。
これに対し、私的整理では、その内容が任意であること、最終的には個々の金融機関と債務者との個別の話合いによることなどから、私的整理のプロセス、内容および結果等の情報開示が不十分である、金融機関の間において債務者の情報が共有されていない、または偏在しているなど、透明性・平等性が欠如しているというデメリットがあります。

私的整理に関するガイドライン

私的整理は、「私的整理に関するガイドライン」があります。
私的整理の手続きの透明性・平等性を高めるために、全国銀行協会、日本経団連によって策定されました。
法的拘束力はありませんが、企業の私的整理に関する金融界・産業界の経営者間の一般的コンセンサスとされています。
このガイドラインの手続きは、主要債権者(メインバンク等)が主導で行なう企業再建の手続きであり、裁判所はもちろん、債権者間の調整に客観的な第三者が関与することはありません。
このガイドラインによれば、再建計画は債務者とともに作成し、再建のための手続きを主導する主要債権者が、主要債権者以外の債権者から再建計画に同意を得なくてはいけないため、主要債権者の負担は相当重たいものとなります。
そのため、このガイドラインにもとづく私的整理については、①対象債務者について、主要債権者がそのような負担をしてでも事業再建をするに値する規模の大きい会社であり、②主要債権者については、そのような負担に耐えられ、また主に金融機関となる他の債権者を調整できるメガバンクなどであることが一般的と言えます。

要件

私的整理の対象債務者となり得る企業の要件は、以下のとおりです。

  1. 過剰債務を主因として経営困難な状況に陥っており、自力による再建が困難であること
  2. 事業価値があり、重要な事業部門で営業利益を計上しているなど債権者の支援により再建の可能性があること
  3. 法的整理によると事業価値が著しく毀損されるなど、事業再建に支障が生じるおそれがあること
  4. 法的整理よりも多い回収が見込まれることが確実であるなど、債権者にとっても経済的合理性があること

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