私的整理を弁護士が解説

会社を整理する方法には、大きく分けて「法的整理」と「私的整理(任意整理)」の2つがあります。
会社の資金繰りが困難な時、まず、破産を考えてしまうかもしれません。
破産をすると、会社は消滅してしまいます。
しかし、会社の債務を整理する場合、選択肢は破産だけではありません。
例えば、任意整理、民事再生、会社更生などで、会社の経営を続けることができる可能性もあります。
どの手続きを選択するのがよいかは、早めに弁護士にご相談していただければ、弁護士が、会社の経営状況、事業計画等の情報を綿密に分析・検討して、アドバイスすることができます。
この記事では、会社の私的整理について、ポイントを詳しく説明します。

1.私的整理とは

私的整理とは、裁判所が関与せず、会社と債権者とが個別的または集団的に任意交渉をし、弁済額や弁済方法につき債権者全員の同意を得て、会社を清算または再建する手続きです。
事業者が経営破綻しそうになっている場合に、債権者と債務者の間で資産負債の整理について協議を行い、清算または再建に向けた事後処理の方針を決定し、進めていきます。
私的整理は、法的整理によらずに債権者と債務者との自主的協議により行われます。
私的整理とは、民事再生法、会社更生法等の法的整理によらないで、債務者と債権者および債権者相互間の合意のうえで、債権放棄(債務免除)、債務の株式化等により財務リストラを図るというものです。
私的整理にも、「再建型」と「清算型」があります。
再建型のなかには、債務の弁済期日の猶予のみのものから、債権放棄を伴うものまで、様々なバリエーションがあります。
私的整理は、民事再生法や破産法といった整理のための特別な法律にもとづくものではなく、主に債権者からなる関係当事者の合意によって手続きが進められるため、一定の方法は存在しません。
決まった方法がないために「任意整理」ともいわれています。
任意整理は、債権者と債務者との間の個別の裁判外の和解契約にもとづいて進めるもので、私的整理において成立する契約の効力は、私的整理に同意した債権者と債務者間にしか及ばず、合意していないほかの債権者等の第三者を拘束することはできません。
なお、私的整理手続は法的整理手続と違って、法律で定められたルールはありませんが、その手続と最も深い関係にある機関から一定の指針(ガイドライン、準則)が示されていることが多く、その進め方について関係者が一定の共通認識を持てるようにしています。

2.私的整理のメリット

私的整理のメリットは、概ね以下です。

  • 債権者と債務者の合意を円滑に進めることで、柔軟・迅速な対応が可能。
  • 「倒産企業」のレッテルを貼られないため、取引関係や事業価値が毀損されにくい。
  • 事業規模や実態に合わせ、手続きを柔軟に変更したり簡素化したりできる。

事業価値が毀損されにくい(対象債権者を限定できる)

私的整理では、その対象を債務者が任意に選択することができます。
法的整理では、債権者間の平等が強く要請されるため、金融機関などの金融債権のみならず、仕入先などの一般商取引債権についても一律その対象となり、支払いが停止され、それが事業価値の毀損を招くことになります。
これに対し、私的整理では、例えば、仕人先などの取引先に対しては、これを対象外として何らアクションをとらずに、そのまま取引・支払いを継続しつつ、メインバンクをはじめとした金融機関に対してのみを対象として、リスケや債権の減額交渉を申し入れるということも可能です。
つまり、私的整理では、事業価値の維持という観点から、その対象とする債権者を債務者が選択することができ、結果的に事業価値の維持が図れます。

手続きに柔軟性がある

法的整理とは異なり、手続きが法律により定まっているわけではないことから、債権者との合意があれば自由に決めることができます。
私的整理においては、必ずしも債権者間の平等を図る必要がないため、個別の事案に即した再建計画の策定が可能です。
つまり、一部の少額の取引先には、他の債権者への弁済に優先して全額を支払って、取引関係を維持することを図るなど、柔軟な再建計画を立てることができます。

3.私的整理のデメリット

私的整理のデメリットは、以下です。

  • 再建計画に反対する債権者がいる場合、その債権者を法的に拘束できない。
  • 裁判所に債務弁済禁止等の保全処分を求める制度がない。
  • 手続きの透明性や整理案の信頼性・公平性に疑問がある場合がある。

すべての債権者の合意を得るのが困難

法的整理では、その再建計画は、法律の規定により多数決で可決されるものであるため、債権者全員の同意を得る必要はなく、反対する債権者がいたとしても、その計画を強制することができます。
しかし、私的整理の効力は、あくまでも当事者間の合意にもとづくものであり、債権放棄等の効力を生じさせるためには、対象とする債権者から個別に同意を得る必要があります。
しかも、私的整理においては、透明性・平等性の欠如というデメリットの存在も影響して、債権者の不信感を招きやすく、再建計画について同意を得ることが困難な場合が多いと言えます。

透明性・平等性の欠如

法的整理では、その手続きが法律に規定され、裁判所の監督のもとで遂行されることから、手続きの透明性と、債権者間の平等性が確保されています。
これに対し、私的整理では、その内容が任意であること、最終的には個々の金融機関と債務者との個別の話合いによることなどから、私的整理のプロセス、内容および結果等の情報開示が不十分である、金融機関の間において債務者の情報が共有されていない、または偏在しているなど、透明性・平等性が欠如しているというデメリットがあります。

4.私的整理に利用される準則・裁判外手続

私的整理には、公平性や透明性に問題があるというデメリットがあります。
そのため、私的整理には、債権者との間で直接話し合いをして行う純然たる私的整理もありますが、多くの場合は、一定の準則やルールに従って手続が進められていきます。
私的整理において利用される準則やルール・裁判外手続・支援機関には、以下のようなものがあります。

私的整理に関するガイドライン

私的整理に関する準則・ルールの発祥ともいえるものが、学識者・金融機関・産業界等によって構成される私的整理に関するガイドライン研究会によって策定された「私的整理に関するガイドライン」です。
私的整理の手続きの透明性・平等性を高めるために、全国銀行協会、日本経団連によって策定されました。
法的拘束力はありませんが、企業の私的整理に関する金融界・産業界の経営者間の一般的コンセンサスとされています。
金融機関における紳士協定として遵守されていますが、要件が厳格であることから、あまり利用されていないのが現状であると言われています。

事業再生ADR

ADR (Alternative Dispute Resolution) とは、裁判外紛争解決手続のことです。
このADRの1つに、事業再生ADRがあります。
事業再生ADR制度とは、経済産業大臣の認定を受けた公正・中立な第三者が関与することにより、過大な債務を負った事業者が法的整理手続によらずに債権者の協力を得ながら事業再生を図ろうとする取組みを円滑化する制度です。

中小企業再生支援協議会による再生支援事業

中小企業再生支援協議会とは、商工会議所・商工会連合会・政府系金融機関・地域の金融機関・中小企業支援センター及び自治体等から構成され、関係者間の日常的な連携を図ることで、地域の実情に応じたきめ細かな中小企業の再生への取り組みを支援するため、経済産業大臣の認定により設置された機関です。
中小企業再生支援協議会は、各都道府県商工会議所等に設置されており、窓口相談(第一次対応)と再生計画策定支援(第二次対応)が行われています。

地域経済活性化支援機構(REVIC)による再生支援手続

地域経済活性化支援機構(REVIC)とは、地域経済の再建を図るため、有用な経営資源を有しながら、過大な債務を負っている事業者の事業再生を支援することを目的に、株式会社企業再生支援機構法に基づき設立された機関です。
地域経済活性化支援機構では、事業再生計画の策定をはじめとして、債権の買取り、資金援助、債務保証などの支援事業を行っています。

特定調停

特定調停とは、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(特定調停法)に基づく、裁判所における民事調停手続の一種です。
特定調停は裁判手続ですので、私的整理そのものとはいえません。
但し、特定調停は話し合いを基本とする手続であるため、私的整理に近い性質を持っているといえます。
特定調停の多くは個人債務者の債務整理として用いられていますが、近時は、事業再生に活用されることも増えてきています。

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