事業再生ADR

ADRとは、裁判外紛争解決手続(Alternative Dispute Resolution)の略称であり、「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」です(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)。
事業再生ADRは、そのADRの1種です。
経営危機に至った企業が、民事再生や会社更生といった法的手続に代えて、中立的な第三者機関であるADR事業者の手によって、債権者・債務者間の話し合いをもとに自主的な整理手続によって問題解決を図る手続です。
私的整理手続のうち、根拠法令に基づき制度化され、公正中立な第三者が関与して行われる手続のことを「準則型私的整理手続」といいます。
準則型私的整理手続の種類は、以下になります。

  • 事業再生ADR手続
  • 中小企業再生支援協議会による再生支援スキーム
  • REVIC(地域経済活性化支援機構)による再生支援スキーム
  • 私的整理ガイドライン
  • 特定調停等

この記事では、事業再生ADRについて、説明します。

1.事業再生ADRとは

ADR(Alternative Dispute Resolution) とは、裁判外紛争解決手続のことです。
このADRの1つに、事業再生ADRがあります。
事業再生ADR制度とは、経済産業大臣の認定を受けた公正・中立な第三者が関与することにより、過大な債務を負った事業者が法的整理手続によらずに債権者の協力を得ながら事業再生を図ろうとする取組みを円滑化する制度です。
事業再生ADR手続は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)や、産業競争力強化法等の根拠法令に基づき制度化された準則型私的整理手続の1つです。
事業再生ADR手続は、ADR法および産業競争力強化法に基づく法務大臣の認証および経産相の認定を受けた「特定認証紛争解決事業者」である事業再生実務家協会(JATP)が、債務者企業と債権者間の事業再生計画に向けた合意のために、斡旋者的に関与して行われます。
事業再生ADR手続は、JATPから選任された「手続実施者」(事業再生に通じた弁護士、公認会計士等が選任されます。)が、公正中立な立場で関与して進められます。
事業再生ADRの利用を申請した債務者企業が策定した「事業再生計画案」(経営が困難になった原因や事業の再構築のための方策、弁済計画等が記載されます。)について、その適法性、合理性等に関する手続実施者の調査を受けます。
そして、対象とされた債権者(対象債権者)との間で合計3回の債権者会議および期日間の面談等を通じて協議を行い、対象債権者全員一致の同意により事業再生計画を成立させることを目指します。

2.事業再生ADRの特徴

事業再生ADRの特徴は、以下です。

透明性と公平性

法的整理を担う実務家と同レベルでの監督の下で進められるので、手続きや内容の透明性や公正性を確保するものになっています。

事業価値が毀損されにくい

金融機関等の主要債権者のみを相手として、一般の商取引債権者とは個別の取引はそのまま続けられることから信用を維持できます。

債権の無税償却

原則として、債権放棄による損失の無税償却が認められます。

一時停止による資金流出の防止

事業再生ADRの手続の中で出される「一時停止の通知」により、対象債権者は債権回収、担保権の設定や法的整理手続の申立等の行為が禁止されます。

3.事業再生ADRの利用状況

事業再生ADRにおいては、債権者が債権放棄をした場合でも、その債権者は放棄債権額を損失に組み入れることによって無税償却が可能となるため、負債減額について債権者の協力を得られやすいというメリットがあります。
また、つなぎ資金についても、債務保証や法的整理に移行した場合の優先措置が可能となるため、金融機関からのつなぎ資金融資を得られやすくなる点もメリットといえるでしょう。
但し、事業再生ADRも私的整理ですので強制力はありません。
債権者(特に金融機関)の1名でも反対があると成功できないというデメリットがあります。
また、事業再生ADRは、費用が高額であることや手続の複雑さから、大企業でなければ利用できないため、中小企業の利用は少ないのが現状です。

4.手続きの流れ

債務者が法務大臣の認証を受けた事業再生ADR事業者に手続の申し出をすると、債務者は事業再生ADR事業者と協議のもと資産評定、清算貸借対照表、損益計画、弁済計画、事業再生計画案(概要)を作成し、この事業再生計画案について事前審査を行い、審査を通過すれば手続が開始します。
事前審査では、

  • 破産の場合を超える弁済を提供できること
  • 事業再生計画案の実行可能性があること
  • 債権者の合意を得る見込みがあること

がポイントとなります。
手続開始後、債権者に対して債務の支払いの一時停止の通知をしたのち、債権者会議を行います。
最初の債権者会議において、計画案等の概要の説明と手続実施者の選任を行います。
そして、手続実施者が、公正中立的な立場から再生計画案を調査して、調査報告書を債権者会議に提出します。
債権者会議で債権者より事業再生計画案に対する同意を得ることができれば、私的整理は成立し、再生計画案に従ったリスケジュールや債務免除が行われ、計画は実行に移されます。
計画に従った債務の履行がなされます。

①事前相談・手続利用申請

審査が通れば仮受理されます。

②事業再生計画案を作成した上で、正式な申し込み

JATPでは、事業再生のプロによる事前審査を行った上で、申込みを受け付けるかどうかを判断します。
申込み前に、デューデリジェンスや計画案の策定を行うためのコストや労力を費やすことになりますが、その結果が正式申込み後の手続に活用されることになります。

③一時停止の通知

対象となる債権者へ「一時停止通知」を発して、債権回収や担保設定行為を禁止した上で、債務調整の話し合いに参加してもらうように呼びかけます。

④債権者会議

計画案等の概要の説明をします。

⑤事業再生計画案の検討

(債権者会議で正式に選任される)手続実施者が、公正中立的な立場から、債務者の策定する再生計画案を調査して、調査報告書を提出することになります。

⑥事業再生計画の成立

債権者会議で全債権者からの同意が得られれば、私的整理が成立し、そこからは、計画の実行段階に入ります。
他方、不同意の債権者がいれば、事業再生ADRは終了し、その後は、特定調停の手続に移ることもあります。
それでも、話し合いがまとまらなければ、法的整理に移行することになります。

5.よくある質問

手続の利用には、どの程度の費用を要するのですか?

手続の利用にかかる費用は、「審査料」、「業務委託金」、「業務委託中間金」、「報酬金」の4段階が設定されています。
審査の申請を行う際には、審査料(一律50万円(消費税別途))が必要です(今後、変更の可能性もありますので、詳細はご確認ください。)。
その他の費用は、一括して発生するものではなく、手続が進んでいくごとに、段階的に発生します。
それぞれ、「債権者の数」と「債務額」に応じて、事案に即した金額を設定することになります。
なお、債務者(企業)は、資産査定や事業再生計画案の作成に際して、自ら、弁護士、公認会計士、税理士やフィナンシャル・アドバイザー等を利用することが多いと思われますが、これらは、上記費用には含まれません。

手続には、どの程度の期間を要するのですか?

事業再生ADRは、話し合いの相手方である金融機関等に対して、「一時停止の通知」を発送してから、事業再生計画を決議するまで、約3ヶ月程度の期間を目安とする手続です。
JATPは、手続受理前に、事前審査を行って、事業再生ADRが成立する見込みの有無を判断しますが、債務者(企業)が、資産査定や事業再生計画案の概要の策定などの準備を十分に行っていただければ、その期間は短く済みますし、十分になされていなければ、事前審査に要する期間も延びます。

経営者や株主の責任はどのように考えられているのですか?

債務者(企業)の経営責任や株主責任については、特に、金融機関等に対して債権放棄を求める事業再生計画案を協議する場合に問題となりますが、この点については、経済産業省令も、事業再生計画案が、株主の権利の消滅や役員の退任を含むものでなければならないと定めています。
このように、事業再生ADRは、原則として、経営責任と株主責任を果たすことを求める手続ではありますが、他方では、その硬直的な運用を求めるものでもありません。
株主の権利の消滅は、必ずしも「全部消滅」ではなく、「一部消滅」も認めていますし、役員の退任についても「事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合を除く。」という例外も認められています。
したがって、JATPの事業再生ADRにおいても、手続実施者に選任された事業再生のプロフェッショナルとも意見交換を重ねながら、ケース・バイ・ケースで、当該事案に即した経営責任・株主責任の履行のあり方を模索していくことになります。

債権放棄や債務免除に過大な税負担がかかってくることはありませんか?

事業再生ADRについては、民事再生のような法的整理に準じた形での税務上の取扱いが認められます。
すなわち、「取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会」における平成20年3月28日付けの国税庁課税部長名義の回答により、事業再生ADRを利用して成立した事業再生計画案については、債務者(企業)サイドでは、民事再生に準じるものとして、資産の評価損を損金算入できること、期限切れの青色欠損金を(青色欠損金に)優先して損金算入できること、また、債権者(金融機関)サイドにおいては、債権放棄等による損失を損金算入できるとの取扱いの適法性が確認されています。

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