パチンコ出玉規制・警察庁改正案(2017年7月11日)
2017年7月11日、ギャンブル依存症の対策を巡り、警察庁はパチンコの出玉の上限を現在の約3分の2に規制する方針を決めました。パチスロも同じ水準に規制強化されます。
カジノを合法化する「統合型リゾート(IR)整備推進法」が2016年12月に成立したことを受け、警察庁はギャンブル依存症対策の一環として、パチンコの出玉規制基準を定めている風俗営業法施行規則の改正案をまとめました。
7月11日からのパブリックコメント(意見募集)を踏まえ、風俗営業法の施行規則などを改正し、2018年2月1日の施行を目指しています。意見募集は8月9日までです。
パチンコ出玉規制改正案の経緯及び概要
警察庁は業界団体と意見交換などして改正案をまとめました。
パチンコは1玉4円で借りて発射し、「大当たり」などで出玉を得る遊びで、最近では1玉1円で貸すパチンコ店も増えているようです。
現行の施行規則は「1時間の出玉は発射させた玉の3倍未満」「10時間では2倍未満」などと定めています。
警察庁は、パチンコ依存とされる人たちの約7割が、月に5万円以上負けており、その人たちの遊技時間が大体4時間程度ということを鑑み、1回の標準的な遊技時間とされる4時間で獲得できる出玉が5万円分を下回る新基準を設け、負け金をまとめて取り戻せないようにしています。
もうけの上限を引き下げることで、負けた分を一度に取り戻そうとのめり込むリスクを減らすことが目的と考えられています。
「1時間の出玉は発射した玉の2.2倍未満」「4時間では1.5倍未満」「10時間では3分の4(約1.33倍)未満」として射幸性を抑えています。
現行の基準と比べると、出玉の上限は約3分の2になるとのことです。
「大当たり」の出玉も規制を強め、現行の2400個(9600円相当)から1500個(6000円相当)まで引き下げます。「大当たり」の連続回数の上限もこれまでの16回から10回に減らします。
負け分についても現行は10時間で発射した玉数の2分の1を下回らない基準でしたが、新たに「1時間で3分の1」「4時間で5分の2」を下回らないように基準を設けました。
パチスロの獲得メダル数も「大当たり」の際に現行の480枚から300枚に引き下げました。
また、改正案は利用者が玉を触らず、パチンコ台内で玉が循環する「封入式遊技機」の導入も認めました。利用者は持ち玉などを液晶画面で確認します。持ち玉数などがデジタル管理されるため、店側や警察は出玉数のチェックが容易になるとされています。
改正案・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
以下、警察庁HP公表資料(パブリックコメント募集)を参照して、改正案の規則を抜粋しています。
≪改正案≫
(著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準)
第八条 法第四条第四項の国家公安委員会規則で定める基準は、次の表の上欄に掲げる遊技機の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
◎ 遊技機の種類 ぱちんこ遊技機
著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準
三 一時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の二・二倍を超えることがあるか、又はその三分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
四 四時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合に おいて獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の一・五倍を超えることがあるか、又はその五分の二を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
五 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の三分の四を超えることがあるか、又はその二分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
八 役物を連続して作動させるための特別の装置(以下「役物連続作動装置」という。)が設けられている遊技機にあつては、役物が連続して作動する回数が十回を超える性能を有するものその他当該役物連続作動装置の作動により著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有するものであること。
◎ 遊技機の種類 回胴式遊技機
著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準
三 四百回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の二・二倍を超えることがあるか、又はその三分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技メダル等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
四 千六百回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の一・五倍を超えることがあるか、又はその五分の二を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
五 六千回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の一・二六倍を超えることがあるか、又はその二分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
六 一万七千五百回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の一・一五倍を超えることがあるか、又はその五分の三を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
九 役物連続作動装置が設けられている遊技機にあつては、一回の役物連続作動装置の作動により獲得することができる遊技メダル等の数が遊技メダルにあつては三百枚を、遊技球にあつては千五百個を、それぞれ超えることがある性能を有するものであること。
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