貧困ビジネスの規制強化(無料低額宿泊所)
厚生労働省は、2017年12月11日、生活保護受給者らが利用する無料低額宿泊所に対する法規制を強化することを決めました。
劣悪な環境に住ませて生活保護費を搾取する「貧困ビジネス」が問題となっており、居室面積などについて法律で基準を設けます。
自治体が行政指導しやすい仕組みをつくり、悪質な事業者を排除します。
施設基準を満たさない業者に業務停止命令を出せるようにします。
厚生労働省の専門家会議は生活保護制度の見直しを議論していて、2017年12月11日の会議で報告書案が示されました。
この中で、無料低額宿泊所への法規制の強化を盛り込みました。
厚生労働省は、制度の見直しに必要な法律の改正案をまとめたうえで、2018年の通常国会に提出することにしています。
無料低額宿泊所とは
無料低額宿泊所は社会福祉法に基づく施設で、無料又は低額で生活困窮者に宿泊場所を提供することが目的です。
厚生労働省が2年前に行った調査では、無料低額宿泊所は全国に1700か所余りあり、およそ3万2000人が利用していました。
近年、生活保護受給者が狭い部屋に住まわされ、サービスに見合わない金額を生活保護費から徴収される貧困ビジネスが問題になっています。
狭い部屋に住まわせて割高な利用料を取る、いわゆる「貧困ビジネス」に悪用されるケースがあることから、厚生労働省は、部屋の面積や防災設備、それにサービスに関する基準を設けていますが、法律に基づくものではなく強制力はありません。
施設基準を満たさなくても法的な罰則はなく、自治体ごとに条例を作って対応しているのが実態で、劣悪な環境の施設も少なくないとされています。
このため、今回専門家会議がまとめた報告書案では、法律で基準を明確にし、自治体の指導などに法的な強制力を持たせるべきだとしています。
法律に基づきサービスの最低基準を設けるよう提言しました。
具体的には、居室面積のほか、洗面所やトイレの設置台数、入浴回数などが対象です。
また、現在は事業開始後1カ月以内に自治体に届け出ることになっていますが、事前の届け出制に改めるよう求めました。
サービス内容が最低基準に達していない場合、開業前に行政指導を行います。
一方、無料低額宿泊所の中には良質なサービスを提供し、利用者の自立促進につながっている施設もあり、今回の報告書では、こうした優良な施設を評価し支援を拡充する案も盛り込まれています。
厚生労働省は、宿泊所が一定の役割を果たしていることを踏まえ、事業者のサービスの質を評価して質が担保された事業者を支援していく方策を検討する予定です。