自己破産について
自己破産とは
自己破産とは、自己の収入や財産では、債務(借金等)を支払うことができなくなった場合(支払不能)に、その時点で自分の所有している財産をお金に換えて、債権者に債権額に応じて分配することで、それ以上の債務を支払う必要がないものとする制度です。
自己破産をすると、原則として、すべての借金を支払う義務がなくなりますので(これを「免責」といいます)、収入を生活費にあてて、生活を再スタートすることができます。
但し、社会保険料、税金等は、免責の対象となりません。故意又は重大な過失により、他人の生命・身体を害した場合の損害賠償債務、婚姻費用、養育費等も免責の対象となりません。
自己破産できる場合は?
「支払不能」であるときに、破産手続が開始されます。
「支払不能」とは、債務者が弁済能力の欠乏のために、即時に弁済すべき債務を一般的かつ継続的に弁済することができない客観的状態をいいます。
債務者の財産、信用、技能、年齢、性格、職業、給料などによる総合的な判断で認定されます。
弁済能力の欠乏とは、財産、信用、労力、技能によっても金銭の支払いが困難なことをいいます。債務者に財産がなくなっても、債務者の信用や労力によって、金銭の支払いができれば弁済能力の欠乏には当たりません。
また、支払不能とは、弁済できない状態が継続的であることが必要で、一時的な場合では支払不能には当たりません。
さらに、支払不能とは、客観的な状態をいうので、債務者が単に主観的に支払えないと思っているだけでは支払不能には当たりません。
当事務所の弁護士は、自己破産について数多く扱っており、豊富な経験がございます。
借金問題は、弁護士に相談することにより、精神的負担を軽減することができます。
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