自己破産の手続き(個人)

1.ご相談(弁護士との面談)

弁護士が直接、ご相談者の方と面談します。

債務の状況、資産の状況等をヒアリングします。

債務の状況は、借入先、残債務額、最初の借入時期、保証人の有無、抵当権設定の有無などをヒアリングします。

資産の状況は、現金・預貯金、不動産、有価証券、保険、退職金等の有無、金額などをヒアリングします。

さらに、毎月の返済能力(返済に回すことのできる金額)を、毎月の収入、必要な生活費(家賃、光熱費、食費等)を考慮した上で、概算を算定します。

これらのヒアリングを踏まえて、債務整理の手段のうち、任意整理、個人破産、個人再生、特定調停等から、ご相談者の方と協議して、おおよその方針を決定します。

2.受任通知発送、取引履歴の開示請求、方針の決定

ご相談者の方が、当事務所にご依頼いただく場合は、委任契約を締結します。

そして、弁護士から貸金業者等に、受任通知を発送します。

この通知が業者に届いた時点で、ご相談者の方に対する直接の請求・取立てが、原則として止まります。

また、弁護士が、貸金業者等に対して、取引履歴の開示請求を行い、開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づく引き直し計算をして債務額を調査します。

その上で、自己破産以外の方法も含めて検討することになります。

例えば、過払い金が発生している場合は、過払い金を回収して他の債務の返済に充てることで自己破産を回避できないかなどを検討します。

そして、この段階で、ご相談者の方と協議して、最終的な債務整理の方針(任意整理、個人破産、個人再生、特定調停等)を決定します。

3.自己破産の申立て

自己破産を選択することが決定した場合は、弁護士と打ち合わせをしながら必要資料を収集して、申立書を作成し、裁判所に提出します。

4.破産手続開始決定

破産申立で問題がなければ、裁判所から破産手続開始決定が出ます。

破産手続には、大きく分けて「同時廃止」と「管財事件」があります。

「同時廃止」とは、債務者が不動産その他の目ぼしい財産を所有していない場合、破産手続開始決定と同時に、破産管財人は選任しないで、破産手続を終結してしまう手続です。

個人破産の多くは、債務者が不動産などの目ぼしい財産を所有していないので、同時廃止となっています。

5.免責の審尋・決定

免責審尋が、破産手続開始決定から約2、3ヵ月後にあります。裁判官から、免責不許可事由に該当しないかなどについて質問されます。審尋が行われない地域もあります。問題がなければ、裁判所から免責許可決定が出ます。

6.免責の確定

免責が確定すれば、借金が無くなります。

以上が一般的な自己破産手続の流れです。但し、実際の手続は債務者の債務状況等によって異なります。

 

当事務所の弁護士は、自己破産について数多く扱っており、豊富な経験がございます。

借金問題は、弁護士に相談することにより、精神的負担を軽減することができます。

借金問題の解決に向けて適した選択を行い、人生の再出発をするために、まずは弁護士にご相談ください。

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