自己破産のメリット(個人)
自己破産には、どのようなメリットがあるのでしょうか。
借金が免除される
自己破産の最大のメリットは、借金の支払い義務が無くなることです。
支払いに関する責任が免除されることで、借金が無くなります。
金融機関からの借入金、連帯保証債務、滞納家賃など、支払いをしなくて済みます。
但し、滞納中の税金、社会保険料等は免除されないのでご留意ください。
借金をなくして、新しい生活を再スタートさせることができます。
ある程度の財産を手元に残し、支払いを止めて生活を立て直すことができる
自己破産をしても、99万円までの現金等は手元に残すことができます。
破産手続開始決定後に得た給料は、そのまま債務者の財産となり返済に使う必要がありません。また、給料の差押え等の取立てにあうこともありません。
更に、弁護士に依頼後(受任通知の送付後)、破産手続が終了するまでの期間、支払いを止めることができます。
これにより、給料等を生活を立て直すために使い、再スタートすることができます。
取立てから解放され、精神的安定を保てる
受任した弁護士より、受任通知(弁護士が受任したことを知らせる通知)を送付することにより、取立て(督促)が止まります。
借金問題にお悩みの方は、厳しい取立て(督促)で精神的に追い込まれていることがよくありますが、弁護士の受任によりこれらの取立ても止まりますので、平穏な生活を取り戻すことができ、精神的安定を保てます。
多くの方が、弁護士に依頼することで、かなり精神的に楽になったとおっしゃいます。
自己破産には、このようなメリットがあります。
当事務所の弁護士は、自己破産について数多く扱っており、豊富な経験がございます。
借金問題は、弁護士に相談することにより、精神的負担を軽減することができます。
借金問題の解決に向けて適した選択を行い、人生の再出発をするために、まずは弁護士にお気軽にご相談ください。