任意整理
任意整理とは
任意整理とは、破産や個人再生と異なり、裁判所を関与させず、債務の弁済の額や支払方法について、債権者と交渉する手続です。
弁護士が、債務者の代理人として、債権者と支払える範囲、方法で支払う旨の合意(和解)を締結し、以後、この合意(和解)内容にしたがって、返済を続けて債務を整理する手続です。
任意整理は何をするの?
任意整理は、原則として、取引開始時に遡って、利息制限法に基づき金利を引き下げて再計算(引き直し計算)をし、その金額の元本につき、3~5年程度の分割で返済するよう、債権者と交渉します。
なお、貸金業者が利息制限法の上限金利内で貸付けをしている場合は、引き直し計算をしても、借金は減額されません。
引き直し計算後の元本について、利息をカットしてもらうように、すなわち、元本のみの分割払いにしてもらうよう交渉します。
ここでいう利息とは、受任通知の送付後から合意(和解)の成立までの利息(「経過利息」)と、合意(和解)の成立後から支払済みまでの利息(「将来利息」)の双方をいいます。
もっとも、最近では、貸金業者も、利息(経過利息、将来利息)のカットに応じないことが増えています。事案によっては、将来利息、遅延損害金の全部又は一部を返済せざるを得ない場合や、分割の返済期間が3年未満となる場合もあります。
任意整理を選択するのはどのような場合?
任意整理は、現在の債務額(引き直し計算後の残債務額)を3年ないし5年の分割払いで支払える場合に選択することができます。
現在の債務額と、毎月の収入と必要経費より算出した返済に充てることのできる金額を見定めて、無理のない分割返済ができるかどうかを検討します。