個人再生
個人再生とは
個人再生とは、裁判所を利用して行う債務整理手続で、債務を減額して、原則3年間、分割で返済する手続です。
自己破産と異なり、債務全部が免除されるわけではありません。
住宅を保有している場合、住宅ローンをそのまま支払い続けることを条件に売却を免れ、その他の債務を減額することができる場合があります。
民事再生の手続には、再生計画が認可される基準の違いから、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
個人再生を選択するのはどのような場合?
個人再生を利用できる方は、以下の条件を満たす方です。
- 債務の支払いが困難となっていること
- 継続して収入を得る見込みがあること
- 債務の総額が5,000万円以下であること(住宅ローンを除く)
- 原則として3年以内に、法定の下限額を弁済できること
小規模個人再生
小規模個人再生とは、住宅ローン以外の債務の総額が5,000万円以下であり、継続して収入を得る見込みがある個人が利用できる手続です。
原則として3年間で、法律で定められた最低弁済額、又は、保有している財産の合計金額(清算価値)のいずれか多い方の金額を最低限返済していく必要があります。
また、再生計画が裁判所に認められるためには、債権者の数の2分の1以上の反対がなく、かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないことが必要です。
給与所得者等再生
給与所得者等再生とは、小規模個人再生を利用できる人のうち、給与等の安定した収入があり、収入の変動幅が小さい人が利用できる手続です。
最低弁済額と清算価値の他、可処分所得の2年分のうち、いずれか多い方の金額を最低限返済する必要があります。
そのため、一般的には小規模個人再生の場合より返済額が高額になります。
その代わり、小規模個人再生で要求される債権者数の2分の1以上及び債権額の2分の1を超える反対がないことという要件はありません。
但し、過去7年以内に破産法に基づく免責決定を受けている場合には、給与所得者等再生の申立てをすることはできません(この場合でも小規模個人再生の申立てをすることはできます。)。