自己破産と住宅ローン

住宅ローンが払えない場合、又は、住宅ローン以外の債務が増加して払えない場合、どのようにして生活をしていくか、お悩みになる方は多いと思います。

最終的には、住宅ローンを含めたすべての債務を免れるため、自己破産という手段があります。しかし、自己破産をすると、自宅を処分することが前提になります。

では、自己破産する前に、住宅を処分せずに済む方法はないのでしょうか。

住宅ローン以外の借金を減らして、住宅ローンを支払う

消費者金融からの借金など、住宅ローン以外の借金が増えて、住宅ローンを支払えない場合、住宅ローン以外の借金について、任意整理手続きを行う方法があります。

これにより、住宅ローン以外の借金を減らして、住宅ローンの支払いにあてられるようにしていきます。

具体的には、裁判所を関与させず、住宅ローン以外の債務の弁済の額や支払方法について、債権者と交渉します。

弁護士が、債務者の代理人として、債権者と支払える範囲、方法で支払う旨の合意(和解)を締結し、以後、この合意(和解)内容にしたがって、返済を続けて債務を整理する手続です。

個人再生手続きを利用して、住宅ローンを支払う

住宅ローンの支払そのものが困難な場合、どうすればいいでしょうか。

まずは、金融機関に対し、返済条件の変更(返済の途中で返済期間や返済方法を変更する)をご相談されるのがよいでしょう。

それでも、住宅ローンの支払が困難な場合、個人再生手続きを行う方法があります。

個人再生とは、債務整理の手段のひとつです。

借金の返済が困難な人が、返済総額を少なくし、その少なくなった後の金額を3~5年で分割して返済することによって、残りの借金が免除されるという手続きです。

将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあり、借金の総額が5,000万円以下の条件を満たせば利用可能です。

住宅ローンがある場合は、住宅資金特別条項を使えば、マイホームを失わずに借金の整理をできる場合があります。

個人再生手続きを利用すると、任意整理手続を利用するよりも住宅ローン以外の借金が減ることが多く、任意整理手続では住宅ローンの支払ができなかった方でも、住宅ローンの支払が可能になる場合があります。

自己破産をする前に

住宅ローンの支払いができなくなると、自宅の売却を考えることがあるかもしれません。

現状、多くの場合、住宅ローンの残額が売却価格を上回るため、売却後に住宅ローンのみ残ってしまい、引き続き、住宅ローンを支払っていかなければならないことがよくあります。

また、自宅を売却すると、新たな住居を借りて、賃料を支払う必要があります。

この場合、住宅ローンの残額と住居の家賃の支払いは負担が大きく、自宅を売却しても支払えない場合は、結局、自己破産を余儀なくされます。

自宅を売却する場合は、債務の状況、資産の状況等を分析して、慎重に判断する必要があります。

また、自宅を売却する場合、不動産業者に一旦、売却し、不動産業者より借りる(リースバック)を検討することがあります。

これによれば、自宅売却後も自宅に住み続けることができます。

ただし、不動産の売却価格、リースバックの賃料等につき、住宅ローンを組んでくれた銀行、不動産業者との協議が必要となります。

任意整理手続きや個人再生手続きでは住宅ローンを支払えない場合には、最終的には、自己破産をすることになります。

自己破産の免責により、住宅ローン以外の借金も含めて、すべて債務は無くなります。

 

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