自己破産を弁護士に依頼するメリット
取立てから解放され、精神的安定を保てる
受任した弁護士より、受任通知(弁護士が受任したことを知らせる通知)を送付することにより、取立て(督促)が止まります。
借金問題にお悩みの方は、厳しい取立て(督促)で精神的に追い込まれていることがよくありますが、弁護士の受任によりこれらの取立ても止まりますので、平穏な生活を取り戻すことができ、精神的安定を保てます。
多くの方が、弁護士に依頼することで、かなり精神的に楽になったとおっしゃいます。
債権者への対応を任せられる
支払いを滞納すると、貸金業者等の債権者から、頻繁な問い合わせ、取立てがあることがあります。
弁護士が受任して、債権者に受任通知を送付することにより、以後、債権者から直接の連絡等は止まり、債権者への対応は弁護士にすべて任せることができます。
裁判所への複雑な手続きを任せられる
自己破産手続きは、債務状況、資産状況を調査して、裁判所に提出する書類を作成していく必要があります。また、提出する資料を収集する必要があります。
法的知識を必要とする多くの書類の作成、資料の収集は、時間がかかり、結構、大変です。
弁護士に依頼することで、これらの作業をすべて弁護士に任せることができ、ご負担をかなり軽減することができます。
また、裁判所とのやり取りには、法律の専門知識が必要となりますが、弁護士に依頼することで、裁判所への複雑な手続きを弁護士にすべて任せることができます。
当事務所の弁護士は、自己破産について数多く扱っており、豊富な経験がございます。
借金問題は、弁護士に相談することにより、精神的負担を軽減することができます。
借金問題の解決に向けて適した選択を行い、人生の再出発をするために、まずは弁護士にご相談ください。