弁護士と司法書士は何が違うの?
弁護士と司法書士は何が違うのでしょうか。
破産申立ての代理人となれるか
自己破産、民事再生は、地方裁判所に申立てを行います。
司法書士の訴訟代理権は、簡易裁判所のみに限られており、それ以外の裁判所(地方裁判所など)では、訴訟代理権は認められていません。
地方裁判所では、弁護士のみに訴訟代理権が認められています。
したがいまして、自己破産を弁護士に依頼した場合は、弁護士がご依頼者の方の代理人として、必要な手続きをすべて行うことができます。
司法書士に依頼した場合は、司法書士には訴訟代理権がないため、司法書士は申立書類の作成のみを担当し、申立て自体はご依頼者がご自分で行うことになります。また、申立て後は、ご依頼者様がご自分で対応することになります。
以上より、自己破産に関して、権限のより大きい弁護士に依頼したほうが、ご依頼者の方のご負担が少なくて済むといえます。
司法書士の代理権の範囲
司法書士は、原則として、法律行為を代理することはできません。
ただし、司法書士のうち、法務大臣の認定を受けることができた場合のみ、例外的に、簡易裁判所の訴訟代理権が認められます。
この場合でも、司法書士が取り扱うことのできる事件には制限があります。
司法書士は、金額140万円を超える事件について、代理人となることはできません。
これは、司法書士の訴訟代理権が簡易裁判所管轄の事件に限定されるため、簡易裁判所が取り扱うことのできる事件(140万円以下の事件)に限定されるからです。
この点、弁護士には、取り扱うことのできる事件について、このような制限は一切ございません。