小規模個人再生と給与所得者等再生の比較
小規模個人再生と給与所得者等再生は、どのような違いがあるのでしょうか。
小規模個人再生 | 給与所得者等再生 | |
---|---|---|
要件 |
|
|
最低弁済額 |
|
|
再生計画認可手続 | 書面決議 | 決議不要。意見聴取のみ |
再度申立期間制限 | なし | あり |
現在では、小規模個人再生のほうが圧倒的に多く利用されるようになっています。
可処分所得の2年分という最低弁済額の要件が加重される給与所得者等再生よりも小規模個人再生が選択されることとなっています。
なお、債権者の不同意が想定されるなどの理由により、決議不要である給与所得者等再生を選択する場合には、可処分所得の多くを返済に回すことが予想されますので、定期的な収入を得る見込みがあるか、今後3~5年の生活設計を十分に考え、家計の収支から見て弁済可能であることを慎重に検討する必要があります。