小規模個人再生と給与所得者等再生の比較

小規模個人再生と給与所得者等再生は、どのような違いがあるのでしょうか。

小規模個人再生給与所得者等再生
要件
  1. 継続的又は反復的な収入の見込み
  2. 負債総額が5,000万円を超えない
  1. 継続的又は反復的な収入の見込み
  2. 負債総額が5,000万円を超えない
  3. 2年間の年収変動が5分の1以下
最低弁済額
  1. 債権額基準
  2. 清算価値保障原則
  1. 債権額基準
  2. 清算価値保障原則
  3. 可処分所得要件
再生計画認可手続書面決議決議不要。意見聴取のみ
再度申立期間制限なしあり

現在では、小規模個人再生のほうが圧倒的に多く利用されるようになっています。

可処分所得の2年分という最低弁済額の要件が加重される給与所得者等再生よりも小規模個人再生が選択されることとなっています。

なお、債権者の不同意が想定されるなどの理由により、決議不要である給与所得者等再生を選択する場合には、可処分所得の多くを返済に回すことが予想されますので、定期的な収入を得る見込みがあるか、今後3~5年の生活設計を十分に考え、家計の収支から見て弁済可能であることを慎重に検討する必要があります。

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