住宅資金特別条項について
住宅ローンの支払いが困難な場合、自己破産すると住宅を手放さざるを得なくなります。
そこで、法律上、住宅を残して経済生活の再生を図る方法として、個人再生で住宅資金特別条項に係る規定が設けられています。
住宅資金特別条項の主な要件、ポイントは、以下のとおりです。
住宅資金特別条項は、民事再生法で規定されていますが、法律上の規定は形式的・定型的な部分も多く、現実の住宅ローンの処理状況等と必ずしも合致しないケースも見受けられ、実務上、住宅資金特別条項の利用の可否につき困難な問題に直面することもあります。
弁護士等の専門家に早めにご相談されることをお勧めいたします。
(1)「住宅」の要件
- 再生債務者が所有する建物であること
- 自己の居住の用に供する建物であること
- 建物の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されていること
(2)「住宅資金貸付債権」の要件
- 住宅の建設若しくは購入に必要な資金又は住宅の改良に必要な資金の貸付によって生じた債権であること
- 分割払の定めのある再生債権であること
- 当該債権又は当該債権に係る債務の保証人の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されていること