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借金の時効消滅

借金には時効があり、条件をクリアした上で時効の援用(じこうのえんよう)という手続きをすれば、返済義務を無くすことができます。
放置している債務は、いつまでたっても支払う必要があります。
その間、遅延損害金も加算されていきます。
長い期間、請求がきていない(きていなかった)場合でも、支払う必要がなくなったわけではありません。
債務から解放されるためには時効援用の手続きが必要です。

時効が成立すれば、請求されている金額(元金・利息・遅延損害金含め)は支払わなくてよくなります。

時効期間は?

借金の時効の期間ですが、貸主が法人だった場合は5年です。
多くの方は法人から借金をしているかと思いますので、さしあたり5年と考えて問題はないでしょう。
ただし、飲食代・ホテル代等、医療費など、種類によっては少し短くなる場合もあります。
借金の時効期間をまとめると、以下のようになります。
自分が何に当てはまるかわからない人は、一度借金問題に強い弁護士に相談されてみることをおすすめします。

  • 消費者金融、クレジットカード会社、信販会社、銀行などからの借り入れ…5年
  • 信用金庫、公庫からの借り入れ…10年
  • 個人からの借り入れ…10年
  • 個人事業者などが営業目的でした借り入れ…5年

借金の時効の起算点は?

起算点というのは、「いつから時効をカウントするか」ということです。
例えば、消費者金融の時効が5年としても、いつから5年間返済をしていなければ時効が完成するのかという問題です。
借金の時効の起算点については、「最終返済日」とされています。
但し、民法には、「初日を計算に入れない」という原則があるので、実際には最終返済日の翌日から時効を計算します。

時効の援用は?

時効は、必要な期間が経過しても、勝手に適用されるわけではありません。
時効によって利益を受ける人が、「時効の援用」という手続きをとらないといけないのです。時効の援用とは「時効による利益を受けます」という意思表示のことです。
時効によって確実に借金を消滅させるためには、債権者に対して時効の援用をする必要があります。
時効の援用をしない限り、債権者から督促を受けてしまうおそれがあります。

中断すると時効が認められない

時効には、「中断」という制度があります。
時効の中断とは、時効の進行が途中で止まってしまうことです。
中断が起こると、時効の期間が始めに巻き戻ってしまいます。
例えば、消費者金融から借金をしている場合、最終返済日から3年後に時効中断が起こると、その時点からさらに5年が経過しないと、時効が成立しなくなってしまうのです。
そこで、最終返済日から5年や10年が経過しても、その間に中断が起こっていたら、時効は完成しません。
そこで、時効援用をするときには、途中で中断していないかをしっかり確認しなければなりません。
それでは、具体的にどのようなことがあったら時効は中断するのでしょうか。
以下、説明します。

債務の承認

時効中断事由としてよく問題になるのは、債務承認です。
債務承認とは、「私には債務(借金)があります」と認めてしまうことです。
時効の進行中に債務者が債務承認をすると、借金の時効は中断して当初に巻き戻ってしまいます。

債務承認が成立するのは、「借金があります」と認める場合だけではありません。
借金の一部を支払った場合にも、債務承認になってしまいます。
例えば、債権者から「利息の1,000円だけでもいいから支払ってほしい」などと言われて「1,000円だけなら払える」と思い、支払ってしまった場合にも、債務承認になってしまいます。
借金を長期間支払っていないなら、相手からどんなに頼まれても、たとえ1円でも支払ってはいけません。
また、借金を認めるような言動も厳に慎むべきです。
自分一人で対応するのが不安なら、弁護士にアドバイスを求めたり、代理人になってもらったりすることをおすすめします。

請求

次に、借金の時効中断事由としては、「請求」があります。
請求というのは、単なる口頭の請求などではなく、裁判による請求を意味します。
そこで、時効の進行中に、債権者から裁判を起こされると、時効は中断して、時効期間が始めに巻き戻ってしまいます。
しかもこの場合、新たに始まる時効期間は、必ず10年になります。
これは「確定判決」に認められる時効期間が10年だからです。
例えば、消費者金融などからの借金で、もともとの時効期間が5年であった場合にも、債権者から裁判をされると、その期間が10年に延びてしまうことになります。

裁判所から訴状や支払督促を受け取った場合

では、時効期間を経過した後、裁判所から訴状や支払督促を受け取った場合、どうすればいいのでしょうか。
時効の援用はできなくなるのでしょうか。
時効期間を経過している場合は、その後、裁判を起こされたから、時効が主張できなくなるわけではありません。
裁判上で時効を主張すればいいだけです。
裁判の対応には、提出期限や期日というものがあります。
この点、裁判所からの書類を放置して裁判が確定してしまうと、時効を主張すれば支払わなくてすんだものが、支払い義務が残り、時効期間は10年に伸びます。
また、今後も遅延損害金が加算され債務が増加することになります。
したがって、弁護士など専門家に早めにご相談のうえ、裁判での時効援用の主張などの対応をする必要があります。

尼崎で借金の時効消滅をする場合の手続きの流れは?

借金には時効があり、条件をクリアした上で時効の援用(じこうのえんよう)という手続きをすれば、返済義務を無くすことができます。
時効が完成しているか(時効中断事由の有無)など、詳細、検討します。

【時効援用の手続きの流れ】

(1)受任

ご依頼をいただいた当日に受任通知(弁護士介入通知)を各貸金業者へ発送し、以後の取立・返済をストップさせます。

(2)利息制限法の上限金利への引き直し計算

貸金業者から開示された取引履歴をもとに、上限金利(15~20%)に基づく引き直し計算を行い、借金の額を確定します(貸金業者から取引履歴が開示されるまでに受任から約1~3ヵ月かかります)。
過払い金が発生している場合には、貸金業者に過払い金の返還請求ができます。

(3)時効完成の検討

時効が完成しているか(時効中断事由の有無)など、詳細、検討します。

(4)時効の援用(内容証明郵便を送付)

時効が完成していると判断できる場合は、消滅時効を援用する旨の書面を内容証明郵便で貸金業者に送付します。

(5)時効の確認

内容証明を送付した貸金業者に対して、時効の処理をしたか確認の連絡をします。

(6)終了のご報告

時効の手続きが完了したら、内容証明の控えや相手から返却された書類があればお渡しして手続き終了のご報告をいたします。

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借金を支払っている方の中には、本来、法的に支払わなくてよい借金を支払っていることもよくあり、早めに弁護士に相談することで、現在の借金の状況を正確に分析・検討し、弁護士のサポートにより生活再建に向けて歩み出すことができます。
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弁護士法人アルテでは、あなたの借金、債務問題を解決するために、最適な手段を選択するサポートをしております。
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