自己破産費用を尼崎の弁護士が解説

弁護士法人アルテでは、自己破産の無料相談を実施しています。
相談は何度でも無料です。
基本的に正式に仕事のご依頼をいただかない限り、費用は発生致しません。
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さまざまなご事情を抱えていらっしゃるご依頼者様ごとに、負担の少ない支払スケジュールをご案内させていただいております。

ご相談をいただく中で費用、スケジュールのご提案させていただきますので、まずはお気軽にお問合せ、ご相談くださいませ。
債務整理の方法の1つに「自己破産」があります。
自己破産とは、自己の収入や財産では、債務(借金等)を支払うことができなくなった場合(支払不能)に、その時点で自分の所有している財産をお金に換えて、債権者に債権額に応じて分配することで、それ以上の債務を支払う必要がないものとする制度です。
自己破産をすると、原則として、すべての借金を支払う義務がなくなりますので(これを「免責」といいます)、収入を生活費にあてて、生活を再スタートすることができます。
自己破産の費用は大きく分けて、「裁判所に支払う費用」と「弁護士に支払う費用」に分かれます。

以下、自己破産のそれぞれの費用を説明します。

要点(目次)

1.自己破産の費用(裁判所に支払う費用)
 1-1.同時廃止事件の場合
 1-2.管財事件の場合
2.自己破産の費用(弁護士に支払う費用)
3.同時廃止事件と管財事件の区別
4.自己破産のメリット・デメリット
5.自己破産は弁護士法人アルテにお任せください! 阪神尼崎駅すぐ

1.自己破産の費用(裁判所に支払う費用)

自己破産には、「同時廃止事件」と「管財事件」という2つの処理方法があります。
どちらで処理されるかにより、負担する費用や解決までにかかる期間が異なります。
自己破産手続を裁判所に申立てる場合、裁判所に申立手数料と予納金を納めます。
申立手数料と予納金は各地方裁判所により金額が多少、異なります。
自己破産を申し立てる裁判所は、原則として、債務者(申立人)の住所地を管轄する地方裁判所(又はその支部)です。
住民票上の住所と現住所が異なる場合には、現住所を管轄する地方裁判所(又はその支部)です。
従って、尼崎にお住まいの方が自己破産を申し立てる場合は、神戸地方裁判所尼崎支部に申し立てをすることになります。
このほか、既に、自己破産の申立てをしている方と、①お互いに連帯債務者となっている方、②お互いに保証人となっている方、③夫婦である方については、同じ裁判所に破産手続開始・免責許可の申立てをすることができます。

1-1.同時廃止事件の場合

通常、裁判所は、破産手続開始決定を行うと同時に、破産管財人を選任し、この管財人が破産者のすべての財産を調査・管理し、これをお金に換えて債権者に分配することになります。
しかし、破産者の財産が少なく、これをお金に換えても破産手続の費用にも足りないことが明らかな場合は、裁判所は破産管財人を選任せず、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させる決定をします。
これを破産の「同時廃止」といい、この場合には、債務者の財産を管理したり、お金に換えたりする手続は行われません。
破産手続は終わり、免責手続に入ります。

神戸地方裁判所尼崎支部の場合

  • 申立手数料:1500円(収入印紙)
  • 郵便切手代:債権者数×82円程度
  • 官報広告費:11,000円程度

 裁判所によって異なります。変更の可能性がありますので、詳細は、裁判所にご確認ください。

①申立手数料(収入印紙)

自己破産を申し立てるときに必要な費用です。指定された印紙を購入し、申立書と一緒に提出します。

②郵便切手代

債権者(消費者金融や銀行など)への通知のために必要となります。

1-2.管財事件の場合

破産管財人が選任される破産手続とは、破産管財人が、破産者の持っている全財産を換価・処分・回収し、集めたお金を債権を届け出た債権者に配る手続です。
破産者が破産に至った経緯、破産者の財産状況及び今後の見通しなどについては、債権者集会において、破産管財人から説明を受けることができます。
破産者の全財産を換価・処分・回収しても、債権者に配るべきお金がない場合には、破産手続を終了させることになります。
「管財事件」は、破産手続きを処理する破産管財人が選任されます。
破産管財人は、裁判所から選任された弁護士が担当し(依頼した弁護士による兼任はできません。)、事件処理のための報酬額を申立人が費用を予納しなければならないとされています。
このため、破産管財人の選任が必要のない同時廃止事件と異なり、管財事件の場合は申立人の費用負担が大きくなります。

神戸地方裁判所尼崎支部の場合

  • 申立手数料:1500円(収入印紙)
  • 郵便切手代:債権者数×3×82円程度
  • 官報広告費:15,000円程度
  • 予納金:20万円~

 裁判所によって異なります。変更の可能性がありますので、詳細は、裁判所にご確認ください。

①申立手数料(収入印紙)

自己破産を申し立てるときに必要な費用です。指定された印紙を購入し、申立書と一緒に提出します。

②郵便切手代

債権者(消費者金融や銀行など)への通知のために必要となります。

③予納金

破産管財人に支払う費用です。

尼崎の裁判所に関する情報

前述のとおり、破産の場合は、裁判所の手続きをとることになります。
尼崎にお住まいの方が自己破産を申し立てる場合は、神戸地方裁判所尼崎支部に申し立てをすることになります。
尼崎の裁判所に関する情報は、以下です。
裁判所のHPを参照しています。
詳細は裁判所のHPをご覧ください。

〒661-0026
神戸家庭裁判所尼崎支部
兵庫県尼崎市水堂町3―2―34(JR神戸線立花駅北徒歩10分、阪急電鉄武庫之荘駅南東徒歩15分)

2.自己破産の費用(弁護士に支払う費用)

自己破産の弁護士費用は、以下をご参照ください。
弁護士法人アルテの弁護士費用を掲載しています。
https://www.saimuseiri-bengoshi.biz/info/fee/
相談は何度でも無料です。
基本的に正式に仕事のご依頼をいただかない限り、費用は発生致しません。
「分割払い」のご相談にも応じます。
さまざまなご事情を抱えていらっしゃるご依頼者様ごとに、負担の少ない支払スケジュールをご案内させていただいております。

ご相談をいただく中で費用、スケジュールのご提案させていただきますので、まずはお気軽にお問合せ、ご相談くださいませ。

3.同時廃止事件と管財事件の区別

自己破産手続きは「同時廃止」「管財事件」の2種類あります。
破産者の財産が少なく、これをお金に換えても破産手続の費用にも足りないことが明らかな場合は、裁判所は破産管財人を選任せず、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させる決定をします。
これを破産の「同時廃止」といい、この場合には、債務者の財産を管理したり、お金に換えたりする手続は行われません。
破産手続は終わり、免責手続に入ります。
同時廃止であれば期間も費用もそれほど大きな負担にはなりません。
そして、概ね、

  1. 財産が20万円以下
  2. 現金が99万円以下
  3. 免責不許可事由にあたらない

という条件を満たせば、同時廃止と判断される可能性が高いです。
但し、実際は、上記の条件のほか、個々の事案に応じて、裁判所が諸般の事情を総合的に考慮して判断していきます。
この点、免責不許可事由とは、財産の隠匿、借金の理由がギャンブルなどの浪費である場合や、過去7年以内に自己破産をしている場合です。
具体的には以下のようなケースです。

  • 債権者を害する目的で、財産隠しや財産価値を減少させる行為などをした
  • 特定の債権者に有利な返済などをした
  • ギャンブルやブランド物を多数買うなどの浪費で借金を増やした
  • 最初から自己破産するつもりで借金や分割払い購入をした
  • 虚偽の債権者名簿や債権者一覧表を提出した
  • 裁判所の調査に対し、説明の拒否や虚偽の説明をした
  • 過去7年以内に自己破産の免責を受けている

免責不許可事由に該当する場合は、原則として、自己破産による免責は許可されません。
但し、免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所の判断で、免責が許可されるケースがあります。
これを、「裁量免責」と言います。

「裁量免責」にするかどうかの判断をするために、免責不許可事由に該当する場合は管財事件になるケースが多いです。
また、2回目以降の自己破産の場合は、免責不許可事由にあたるとして多くのケースで管財事件になります。

4.自己破産のメリット・デメリット

4-1.メリット

借金が免除される

自己破産の最大のメリットは、借金の支払い義務が無くなることです。
支払いに関する責任が免除されることで、借金が無くなります。

金融機関からの借入金、連帯保証債務、滞納家賃など、支払いをしなくて済みます。
但し、滞納中の税金、社会保険料等は免除されないのでご留意ください。
借金をなくして、新しい生活を再スタートさせることができます。

ある程度の財産を手元に残し、支払いを止めて生活を立て直すことができる

自己破産をしても、99万円までの現金等は手元に残すことができます。
破産手続開始決定後に得た給料は、そのまま債務者の財産となり返済に使う必要がありません。また、給料の差押え等の取立てにあうこともありません。
更に、弁護士に依頼後(受任通知の送付後)、破産手続が終了するまでの期間、支払いを止めることができます。
これにより、給料等を生活を立て直すために使い、再スタートすることができます。

取立てから解放され、精神的安定を保てる

受任した弁護士より、受任通知(弁護士が受任したことを知らせる通知)を送付することにより、取立て(督促)が止まります。
借金問題にお悩みの方は、厳しい取立て(督促)で精神的に追い込まれていることがよくありますが、弁護士の受任によりこれらの取立ても止まりますので、平穏な生活を取り戻すことができ、精神的安定を保てます。
多くの方が、弁護士に依頼することで、かなり精神的に楽になったとおっしゃいます。

4-2.デメリット

信用情報機関に登録され、一定期間、新たな借入れができなくなる

自己破産をすると、信用情報機関の事故情報に登録され(ブラックリストとよく言われます)、ここに登録されると、一般的に約5~7年間は、新たな借入れができなくなる、ローンを組めなくなる、クレジットカードの申込みが行えなくなること等があります。
一定期間、新たな借入れができなくなる可能性があるのでご留意ください。

価値の高い財産は処分される

自宅の不動産、自動車、貴金属、必要以上の現預金など、価値の高い財産の多くは、処分されてしまいます。
実際、価値の高い財産を所有している場合は、裁判所が管財人を選任し、管財人が財産を管理、処分して、債権者に配当します。
もっとも、生活に必要な財産については、一定の場合、維持することができます。

職業上、資格が制限・停止される場合がある(h4)

自己破産をすると、就労できない職業や資格停止の処分となることがあります。
例えば、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの士業は、資格停止になり業務をすることができません。また、保険募集人、証券会社外務員など、第三者の財産に関与する仕事はできません。後見人等にもなれません。
しかし、これらの制限は、免責がされれば復権します。破産手続中(破産終了後まで)の制限なので、手続が終了すれば復権し就業することができます。

官報に掲載される

官報は、政府発行の新聞のようなもので、そこに破産した人の情報(手続をした裁判所、手続をした日時、破産者の名前・住所等)が記載されます。官報は、基本的には、一般人が普段、目にすることはありません。
また、自己破産すると、本籍地の市町村役場に、裁判所から破産手続の決定が通知されます。これにより破産者名簿に記載され、本籍地の市町村役場が発行する身分証明書に破産した旨の情報が記載されます。しかし、公的な身分証明を発行するための資料ですので、一般人が見ることはありません。免責決定が確定し、復権すれば、破産者名簿から抹消されます。
また、住民票や戸籍謄本には、破産したことは掲載されませんし、選挙権などの公民権を失うこともありません。

保証人に請求がいく場合がある

自己破産によって免責が許可されても、借金の返済義務が無くなるのは申立てをした債務者本人のみです。保証人は免責されません。そのため、保証人がついている借金に関しては、保証人に請求がいく可能性があります。
保証人がついていない場合や、保証会社が保証人となっている場合は、それほど問題ではありませんが、親族、友人、職場関係の方が保証人になっている場合は、事情を丁寧に説明したほうがよいでしょう。

5.自己破産は弁護士法人アルテにお任せください! 阪神尼崎駅すぐ

借金を理由に、夜逃げをしたり、身体を壊したり、日々苦しい生活を余儀なくされている方が、多数いらっしゃいます。
借金でお悩みの方は、身近に誰も相談する相手がいらっしゃらず、一人で不安な気持ちを抱えられている方も多いのではないでしょうか。
借金を支払っている方の中には、本来、法的に支払わなくてよい借金を支払っていることもよくあり、早めに弁護士に相談することで、現在の借金の状況を正確に分析・検討し、弁護士のサポートにより生活再建に向けて歩み出すことができます。
一人で悩まずに、専門家である弁護士に早めにご相談されることが大切です。
専門家のアドバイスを得ることで、今後の方針を立てることができ、精神的にかなり楽になるでしょう。
弁護士法人アルテでは、あなたの借金問題を解決するために、最適な手段を選択するサポートをしております。自己破産をしなくても、任意整理など借金を整理する方法もあります。
法的な手続の説明だけでなく、あなたの人生を再スタートさせるため、今の生活の状況や、お悩み、ご希望もお聞きし、最適な方法をご提案させていただきます。
あなたの生活の再建を一緒に考え、借金問題の解決を目指します。
一人で悩まずに、是非、お気軽にご相談ください

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